- 特定賃貸借契約書をもって特定賃貸借契約締結時書面とすることはできるが、特定賃貸借契約書と、特定転貸事業者が賃貸住宅の維持保全について賃貸人から受託する管理受託契約書を兼ねることはできない。
- 特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約を締結したときに遅滞なく交付しなければならない。
- 特定賃貸借契約締結時書面は、相手方と契約を締結したときのみならず、相手方との契約を更新したときにも、その都度作成しなければならない。
- 特定賃貸借契約締結時書面を電磁的方法で提供する場合、相手方がこれを確実に受け取ることができるよう、用いる方法について相手方の書面による承諾が必要である。
1・・・誤り
「特定賃貸借契約書」は、賃貸住宅管理業法で定める記載事項が記載されていれば「特定賃貸借契約締結時書面」とすることはできます。よって、前半部分は正しいです。
また、特定賃貸借契約と管理受託契約を1つの契約として締結する場合、「管理受託契約の締結時書面(管理受託契約書)」と「特定賃貸借契約の締結時書面(マスターリース契約書)」を1つの書面にまとめることは可能です。よって、「特定賃貸借契約書」と、「特定転貸事業者が賃貸住宅の維持保全について賃貸人から受託する管理受託契約書」を兼ねることも可能なので誤りです。
本肢は、関連ポイントが混乱しやすい部分なので、試験でヒッカケ問題として出題されやすいです。そのため、個別指導では、整理して表にまとめて解説します。
2・・・正しい
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結したときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なく、特定賃貸借契約締結時書面を交付しなければなりません(賃貸住宅管理業法31条1項)。よって、本肢は正しいです。
本肢は関連ポイントがあり、試験でも出題されやすい部分なので、個別指導で解説します。
3・・・誤り
特定賃貸借契約変更契約を締結する場合には、変更のあった事項について、賃貸人に対して書面を交付すればよいです(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。
つまり、特定賃貸借契約締結時書面は、相手方との契約を更新したときは、変更がなかった場合、書面交付は不要です。よって、誤りです。
関連ポイントも重要なので、関連ポイントは個別指導で解説します!
4・・・誤り
特定賃貸借契約締結時書面を電磁的方法で提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得る必要があります。そして、この承諾を得る方法としては、書面だけでなく情報通信技術を利用する方法(ネット上での承諾等)でも可能です(賃貸住宅管理業法施行令2条1項)。承諾を得る方法として書面以外も認められるので本肢は誤りです
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント