- 特定賃貸借契約において家賃改定日を定める場合はその旨を説明すればよく、これに加えて借地借家法に基づく減額請求について説明する必要はない。
- 特定賃貸借契約を賃貸人と特定転貸事業者との協議の上で更新することができることとする場合は、その旨を説明すればよく、更新拒絶に正当な事由が必要である旨を説明する必要はない。
- 特定賃貸借契約が終了した場合に賃貸人が特定転貸事業者の転貸人の地位を承継することとする定めを設ける場合は、その旨に加えて、賃貸人が転貸人の地位を承継した場合に正当な事由なく入居者の契約更新を拒むことはできないことを説明しなければならない。
- 特定賃貸借契約を定期建物賃貸借契約によらない建物賃貸借とする場合は、その旨に加えて、契約期間中に家賃の減額はできないとの特約を定めることはできないことを説明しなければならない。
1・・・誤り
特定賃貸借契約において、家賃改定日が定められていても、賃料改定日以外でも、借地借家法に基づく減額請求が可能であることについて記載し、説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は誤りです。
2・・・誤り
特定賃貸借契約を締結する場合、借地借家法第28条(更新拒絶等の要件)が適用されるため、賃貸人から更新を拒絶する場合には、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない旨を記載し、説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は「説明する必要はない」となっているので誤りです。本肢は、状況を理解しておくべきなので、個別指導で解説します。
3・・・正しい
特定賃貸借契約が終了した場合、賃貸人が特定転貸事業者の転貸人の地位を承継することとする定めを設け、その旨を記載し、説明しなければなりません。特に、転貸人の地位を承継した場合に、①正当な事由なく入居者の契約更新を拒むことはできないこと、②特定転貸事業者の敷金返還債務を承継すること等について賃貸人が認識できるように(説明)しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。つまり、賃貸人が転貸人の地位を承継した場合に正当な事由なく入居者の契約更新を拒むことはできないことを説明しなければなりません。
4・・・誤り
「特定賃貸借契約を定期建物賃貸借契約によらない建物賃貸借とする場合」とは「普通建物賃貸借」です。普通建物賃貸借は、契約期間中に家賃の減額請求はできる(借地借家法30条)ので、「契約期間中に家賃の減額はできないとの特約を定めることはできないこと」を説明しません。よって、誤りです。この点は関連ポイントを整理してまとめておくべきなので、個別指導で整理した内容は解説します。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント