- 賃貸不動産の経営管理の専門家として、重要な政策課題や新しい賃貸住宅の活用のあり方につき、所属する管理業者に助言をして制度設計を進め、実際の業務の管理監督や実施を担うなど、当該課題の解決等に向けて積極的に関与する。
- 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」を踏まえ、住宅扶助費の代理納付制度や残置物の取扱いに係る契約上の取扱いなどを貸主に対して説明して理解を求め、住宅確保要配慮者が安心して暮らせる賃貸住宅の提供に役割を果たす。
- 空き家所有者に対する有効活用の助言、賃貸借に係る情報やノウハウの提供、入居者の募集、賃貸管理の引受けなどの助言を通じ、空き家所有者が安心して賃貸不動産経営に参画できる環境を整備し、空き家問題の解決に役割を果たす。
- 所属する管理業者が「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(法務省・国土交通省令和3年6月公表)に基づく解除事務受任者・残置物事務受任者である場合において、賃貸借契約中に借主が死亡した際の契約関係の処理につき、借主の相続人の意向による影響を排除する立場で関与する。
1・・・適切
賃貸不動産経営管理士は、賃貸不動産の経営管理の専門家として、重要な政策課題や新しい賃貸住宅の活用のあり方につき、所属する管理業者に助言をして制度設計を進め、実際の業務の管理監督や実施を担うなど、当該課題の解決等に向けて積極的に関与します。
2・・・適切
賃貸不動産経営管理士は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」を踏まえ、住宅扶助費の代理納付制度や残置物の取扱いに係る契約上の取扱いなどを貸主に対して説明して理解を求め、住宅確保要配慮者が安心して暮らせる賃貸住宅の提供に役割を果たします。
3・・・適切
賃貸不動産経営管理士は、空き家所有者に対する有効活用の助言、賃貸借に係る情報やノウハウの提供、入居者の募集、賃貸管理の引受けなどの助言を通じ、空き家所有者が安心して賃貸不動産経営に参画できる環境を整備し、空き家問題の解決に役割を果たします。
4・・・不適切
受任者(管理業者)は、解除関係事務委任契約・残置物関係事務委託契約に基づき、元の委任者(借主)の信頼を受けて委任事務の処理を委任されるから、受任者が委任事務を処理するに当たっては、委任者(借主)の相続人の利益のために委任事務を処理する必要があります。その際には、委任者(借主)の意向が知れている場合には、その意向を考慮することが考えられます(残置物の処理等に関するモデル契約条項)。本肢は「排除する立場」が不適切です。借主の相続人の意向による影響を「考慮する」立場で関与します。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント