不動産の税金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- 賃貸住宅と自宅とを併用する不動産を売却する場合、譲渡所得について事業用の特例と居住用の特例を組合せて採用することはできない。
- 遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合、その完成が令和6年1月15日であったときは、建物に関する令和6年の固定資産税は課税されない。
- 不動産の貸付が事業的規模であること、正規の簿記の原則により取引を記帳していること、及び電子申告要件等一定の要件を満たす場合には、青色申告による控除額は65万円である。
-
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
【答え:3(イ・ウが適切)】
ア.賃貸住宅と自宅とを併用する不動産を売却する場合、譲渡所得について事業用の特例と居住用の特例を組合せて採用することはできない。
ア・・・不適切
賃貸住宅と自宅とを併用する不動産を売却する場合、賃貸住宅部分については「譲渡所得について事業用の特例(特定事業用資産の買換え特例)」が適用され、自己居住用部分については「居住用の特例(3000万円の特別控除等)」が適用されます。そのため、組み合わせて採用することができるので、本肢は不適切です。
イ.遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合、その完成が令和6年1月15日であったときは、建物に関する令和6年の固定資産税は課税されない。
イ・・・適切
固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録している者に課せられる税金です。よって、令和6年1月15日に完成した建物について令和6年分の固定資産税は課税されず、令和7年から課税されます。よって、本肢は正しいです。
ウ.不動産の貸付が事業的規模であること、正規の簿記の原則により取引を記帳していること、及び電子申告要件等一定の要件を満たす場合には、青色申告による控除額は65万円である。
ウ・・・適切
青色申告による控除額は、電子申告の場合は65万円です。そして、青色申告をするための要件は下記の通りです。よって、本肢は適切です。
- 事業的規模により不動産の貸付を行っていること。「事業的規模」とは、不動産の貸付規模が5棟10室以上など、社会通念上事業といえるに至る程度の貸付規模をいいます。
- 複式簿記により取引を記帳していること
- 確定申告書に貸借対照表・損益計算書等を添付して、申告期限内に提出すること
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント