令和5年・2023年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問5

賃貸住宅管理業者であるAと賃貸人Bとの間の管理受託契約における、家賃等の金銭管理を行う業務についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. AはBの指揮命令に従い金銭管理を行う必要がある。
  2. Aは金銭管理を行う際、自らの財産を管理するのと同程度の注意をもって行う必要がある。
  3. Aが自己の財産と区別して管理しているBの金銭に利息が生じた際、この利息を除いた額をBに引き渡すことができる。
  4. Aは、Bの承諾があれば、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することができる。

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【答え:4】
1.AはBの指揮命令に従い金銭管理を行う必要がある。
1・・・不適切

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければなりません(賃貸住宅管理業法16条)。つまり、「賃貸住宅管理業者Aは、賃貸人Bの指揮命令」に従って金銭管理をするわけではないので不適切です。上記の通り、国土交通省令(施行規則)にしたがって金銭管理を行います。


2.Aは金銭管理を行う際、自らの財産を管理するのと同程度の注意をもって行う必要がある。
2・・・不適切

管理受託契約は民法上の「委任」に該当します。そのため、受託者である賃貸住宅管理業者は、善良なる管理者の注意をもって事務を行わなければなりません(民法644条:善管注意義務)。本肢は「自らの財産を管理するのと同程度の注意義務」となっているので誤りです。これは、善管注意義務よりも、緩い義務なので、これでは足りません。


3.Aが自己の財産と区別して管理しているBの金銭に利息が生じた際、この利息を除いた額をBに引き渡すことができる。
3・・・不適切

管理受託契約は民法上の「委任」に該当します。そのため、「受任者である賃貸住宅管理業者」は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭(賃料や利息等)を「委任者である賃貸人に引き渡さなければなりません(民法646条)。よって、本肢は「利息を除いた額を賃貸人Bに引き渡すことができる」となっているので不適切です。「利息も含めて、賃貸人Bに引き渡さなければなりません」。


4.Aは、Bの承諾があれば、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することができる。
4・・・適切

管理受託契約は民法上の「委任」に該当します。そのため、「受任者である賃貸住宅管理業者」は、①委任者(賃貸人)の許諾を得たとき、②やむを得ない事情があるときに限り、復受任者(再委託先)を選任できます(民法644条の2)。よって、本肢は「委任者である賃貸人Bの承諾」があるので、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することが可能です。


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令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅管理業法
問6
建物設備
問7
賃貸借契約
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物設備
問13
建築基準法
問14
建物設備
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸借
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
賃貸借
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
管理受託契約
問40
死に関する告知
問41
借主の募集
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
借主の募集
問45
税金
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
税金
問50
証券化事業

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