- AはBの指揮命令に従い金銭管理を行う必要がある。
- Aは金銭管理を行う際、自らの財産を管理するのと同程度の注意をもって行う必要がある。
- Aが自己の財産と区別して管理しているBの金銭に利息が生じた際、この利息を除いた額をBに引き渡すことができる。
- Aは、Bの承諾があれば、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することができる。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければなりません(賃貸住宅管理業法16条)。つまり、「賃貸住宅管理業者Aは、賃貸人Bの指揮命令」に従って金銭管理をするわけではないので不適切です。上記の通り、国土交通省令(施行規則)にしたがって金銭管理を行います。
管理受託契約は民法上の「委任」に該当します。そのため、受託者である賃貸住宅管理業者は、善良なる管理者の注意をもって事務を行わなければなりません(民法644条:善管注意義務)。本肢は「自らの財産を管理するのと同程度の注意義務」となっているので誤りです。これは、善管注意義務よりも、緩い義務なので、これでは足りません。
管理受託契約は民法上の「委任」に該当します。そのため、「受任者である賃貸住宅管理業者」は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭(賃料や利息等)を「委任者である賃貸人」に引き渡さなければなりません(民法646条)。よって、本肢は「利息を除いた額を賃貸人Bに引き渡すことができる」となっているので不適切です。「利息も含めて、賃貸人Bに引き渡さなければなりません」。
管理受託契約は民法上の「委任」に該当します。そのため、「受任者である賃貸住宅管理業者」は、①委任者(賃貸人)の許諾を得たとき、②やむを得ない事情があるときに限り、復受任者(再委託先)を選任できます(民法644条の2)。よって、本肢は「委任者である賃貸人Bの承諾」があるので、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することが可能です。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業