- 浄化槽の法定点検には、定期検査と設置後等の水質検査があるが、その検査結果は、どちらも都道府県知事に報告しなければならないこととされている。
- 自家用電気工作物の設置者は、保安規程を定め、使用の開始の前に経済産業大臣に届け出なければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する機関に依頼して検査し、その検査結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 消防用設備等の点検には機器点検と総合点検があるが、その検査結果はどちらも所轄の消防署長等に報告しなければならない。
浄化槽の法定点検には、「定期検査」と「設置後等の水質検査」があります。その検査結果は、どちらも都道府県知事に報告しなければなりません(浄化槽法7条2項・11条2項)。よって、正しいです。浄化槽は本試験でも出題されるので、関連ポイントは個別指導で解説します。
事業用電気工作物には「自家用電気工作物」と「電気事業の用に供する電気工作物」に分けることができます。「自家用電気工作物」とは、例えば、「600Vを超える電圧で受電する工場・ビル」、「太陽電池発電所、工事現場等で使用する10kW以上のディーゼル発電機」などです。「電気事業の用に供する電気工作物」とは、例えば、電力会社の発電所、変電所、送電線、配電線などです。
そして、事業用電気工作物(自家用電気工作物も含む)の設置者は、保安規程を定め、使用の開始の前に経済産業大臣に届け出なければなりません(電気事業法42条1項)。よって、正しいです。
本肢は「検査結果を厚生労働大臣に報告」が誤りです。正しくは「市町村に簡易専用水道受検報告書を提出(市町村に報告)」です。簡易専用水道とは、水道および専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいいます(水道法3条7項)。そして、簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、毎年1回以上、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。そして、市町村に簡易専用水道受検報告書を提出(市町村に報告)しなければなりません(水道法34条の2)。
消防用設備等の点検には、「機器点検」と「総合点検」があります。
- 機器点検
- 機器の外観、機能および作動状況の点検。点検の期間は6か月に1回(年2回のうち1回は、「総合点検に重ねてよい)
- 総合点検
- 設備全体の作動状況の点検。点検の期間は1年に1回
消防用設備等の検査結果は、どちらも所轄の消防署長等に報告しなければならない。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業