令和5年・2023年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問12

建物の構造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 1968年の十勝沖地震の被害を踏まえ、1971年に鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する等の建築基準法施行令改正があった。
  2. 1978年の宮城県沖地震の被害を踏まえ、1981年に建築基準法の耐震基準が改正され、この法改正の内容に基づく設計法が、いわゆる新耐震設計法である。
  3. 2013年に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、一部の建物について耐震診断が義務付けられた。
  4. 共同住宅である賃貸住宅においても、耐震診断と耐震改修を行うことが義務付けられている。

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【答え:4】
1.1968年の十勝沖地震の被害を踏まえ、1971年に鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する等の建築基準法施行令改正があった。
1・・・適切

1968年十勝沖地震においては、鉄筋コンクリート造の柱のせん断破壊による建物の倒壊が目立ちました。この地震を契機として、1971年には、鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する等の「建築基準法施行令改正」及び「日本建築学会鉄筋コンクリート構造計算規準」の改定がなされました。1978年宮城県沖地震などとともに、日本の建築耐震設計などに大きく影響を与えた地震の1つとなりました。


2.1978年の宮城県沖地震の被害を踏まえ、1981年に建築基準法の耐震基準が改正され、この法改正の内容に基づく設計法が、いわゆる新耐震設計法である。
2・・・適切

1978年の宮城県沖地震の甚大な被害を受けて、1981年(昭和56年)におこなわれた改正は、耐震基準の節目とされています。それに伴い、1981年5月31日までの基準は「旧耐震基準」、1981年6月1日以降の耐震基準は「新耐震基準」と呼ばれるようになりました。この法改正の内容に基づく設計法が、いわゆる新耐震設計法です。具体的には、建築確認が完了した日にちが1981年5月31日以前であれば旧耐震基準、1981年6月1日以降であれば新耐震基準の建物となります。


3.2013年に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、一部の建物について耐震診断が義務付けられた。
3・・・適切

2013年建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、この改正法により、「不特定多数の方や避難弱者が利用する一定規模以上の建築物」、「地方公共団体が指定する避難路沿道の一定の建築物」、「都道府県が指定する防災拠点となる建築物」について、耐震診断の結果の報告が義務付けられることとなりました。


4.共同住宅である賃貸住宅においても、耐震診断と耐震改修を行うことが義務付けられている。
4・・・不適切

共同住宅である賃貸住宅全てに、耐震診断を行うことが義務付けられているわけではありません

共同住宅である賃貸住宅のうち、耐震改修促進法の規制対象となるのは(耐震診断が義務付けられている建築物のは)下記要件を満たす建物だけです。

  1. 特定既存耐震不適格建築物である
  2. 1981年(昭和56年)5月31日以前に新築工事に着手した建物である
  3. 階数3以上かつ1,000㎡以上の建物である

また、耐震改修は、必ずしも行う必要はありません。努力義務(行うよう努めなければならない)です。


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令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅管理業法
問6
建物設備
問7
賃貸借契約
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物設備
問13
建築基準法
問14
建物設備
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸借
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
賃貸借
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
管理受託契約
問40
死に関する告知
問41
借主の募集
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
借主の募集
問45
税金
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
税金
問50
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