令和5年・2023年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問20

敷金の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
  1. 敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるが、賃貸借契約は継続しつつ、敷金契約を合意解約して敷金の返還をすることができる。
  2. 敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるから、賃貸借契約締結と同時に、または締結前に交付しなければならない。
  3. 賃貸借契約が終了したにもかかわらず賃借人の明渡しが遅延したことにより発生する賃料相当使用損害金は、賃貸借契約が終了した後に発生する債務であるため、敷金から差し引くことはできない。
  4. 敷金は、賃借人の債務を具体的に特定し、その債務に敷金を充当する旨の意思表示をしない限り、賃貸人はその全額を返還しなければならない。

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【答え:1】
1.敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるが、賃貸借契約は継続しつつ、敷金契約を合意解約して敷金の返還をすることができる。
1・・・適切

敷金契約賃貸借契約とは別個の契約です。そのため、賃貸借契約は継続しつつ、敷金契約のみを合意解除して敷金の返還をすることも可能です(最判昭53.12.22)。


2.敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるから、賃貸借契約締結と同時に、または締結前に交付しなければならない。
2・・・不適切

敷金は、必ずしも賃貸借契約締結と同時に交付する必要はなく、また、締結前に交付する必要もありません(最判昭53.12.22)。契約内容によっては、引き渡し後に敷金を交付する方法も有効です。


3.賃貸借契約が終了したにもかかわらず賃借人の明渡しが遅延したことにより発生する賃料相当使用損害金は、賃貸借契約が終了した後に発生する債務であるため、敷金から差し引くことはできない。
3・・・不適切

敷金は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに、それまでに生じた賃借人の債務(滞納家賃等)の残額を控除して返還するものとされています(民法622条の2)。したがって、明渡しが遅れたことによる賃料相当使用損害金(家賃分)も敷金から差し引くことが可能です。具体例は個別指導で解説します。


4.敷金は、賃借人の債務を具体的に特定し、その債務に敷金を充当する旨の意思表示をしない限り、賃貸人はその全額を返還しなければならない。
4・・・不適切

建物明渡し時に、賃借人の債務が残っている場合、債務を特定した上で、敷金は、当該債務に当然に(自動的に)充当されます。相殺のような敷金を充当する旨の意思表示は不要です(最判平14.3.28)。よって、本肢は、「債務に敷金を充当する旨の意思表示をしない限り、賃貸人はその全額を返還しなければならない」という記述は不適切です。「債務に敷金を充当する旨の意思表示をせずに、債務を差し引いた額を返還すればよい」とすれば適切な記述になります。これは、理解すべき部分です!内容としては簡単なので、個別指導では、分かりやすく解説します!


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令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅管理業法
問6
建物設備
問7
賃貸借契約
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物設備
問13
建築基準法
問14
建物設備
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸借
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
賃貸借
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
管理受託契約
問40
死に関する告知
問41
借主の募集
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
借主の募集
問45
税金
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
税金
問50
証券化事業

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