- 賃貸借契約が有効に成立するためには、契約の終期について合意しなければならない。
- 契約期間2年の建物賃貸借契約を締結し、「契約期間内に賃借人が死亡したときに契約が終了する」との特約を設けたとき、賃借人の死亡により賃貸借契約は終了する。
- 賃料の支払時期に関する合意をしなければ、当月分の賃料は当月末日払となる。
- 賃貸借契約の締結に向けた交渉がなされ、賃貸人に契約が成立することの強い信頼を与えるに至ったにもかかわらず、合意直前で賃借人予定者が理由なく翻意し、契約が成立しなかった場合、賃借人予定者が不法行為責任を負うことがある。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
賃貸借契約は、契約期間を定めて契約することも、期間を定めないで契約することもできます。そのため、契約の終期を決めずに契約することも可能です。よって、誤りです。「終期」とは、契約期間の終わりを指し、例えば、契約期間が2024年9月1日から2026年8月31日までであれば、「2026年8月31日」が「終期」となります。ちなみに、2024年9月1日を「始期」と言います。
賃貸人が死亡した場合、賃貸借に関する権利義務は、賃借人の相続人に承継されます(賃借権は相続する)。つまり、賃借人が死亡したから直ちに賃貸借契約が終了するわけではありません。よって、本肢は誤りです。
賃料は、原則当月末に支払わなければなりません(民法614条)。ただし、当事者間で、賃料の支払い時期に関する合意をすれば、その合意した日が賃料の支払い日となります。よって、本肢は正しいです。なお、実務上は、特約によって「当月末までに翌月分を払う前払い」となっていることが多いです。
契約交渉において相手方に対して契約成立に強い信頼を与えていたにもかかわらず、契約締結の準備段階にまで至るなど一定の熟度に達した契約交渉を特段の事情もなく不当に破棄した場合は、契約締結前の段階であっても、信義則違反により不法行為責任が成立します(最判昭59.9.18)。よって、本肢は、合意直前で賃借人予定者が理由なく翻意し、契約が成立しなかった場合なので、賃借人予定者が不法行為責任を負うことがあり、正しいです。 ※「翻意し(ほんいし)」とは、決意をひるがえすこと。契約をやめること。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業