- 賃貸人と賃借人に紛争があり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができる。
- 賃料支払義務は賃借人の中核的義務である以上、1回でも賃料不払があれば、賃貸人との間の信頼関係が破壊されたとして、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。
- 賃貸借契約が解除されると、解除の遡及効により契約当初に遡り解除の効果が生ずる。
- 家賃債務保証業者が連帯保証人となっている場合において、当該業者が賃借人による賃料不払に関して保証債務を履行していても、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合がある。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます(民法542条1項:無催告解除)。本肢の場合、債務者である賃借人が、あらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合なので、債権者である賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができます。よって、適切です。本肢は、関連ポイントも含めて勉強した方が効率的なので、個別指導では関連ポイントもまとめて解説します。
賃貸借契約は当事者間の信頼関係に基づいた継続的な契約であり、解除により賃借人は住居等を失うといった重大な効果が生じることから、賃貸借契約を債務不履行に基づき解除できるのは、信頼性を破壊するような事情がある場合に限られます(最判昭39.7.28)。そして、1回分の賃料不払いでは信頼関係が破壊されたとはみなされないので、賃貸借契約を解除することはできません(最判昭43.11.21)。
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生じます(将来効という)。よって、「解除の遡及効により契約当初に遡り解除の効果が生ずる」というのは不適切です。この点は理解しておかないと本試験の応用問題で失点するので、個別指導で解説します。
家賃債務保証業者が賃借人による賃料不払に関して保証債務を履行した場合、賃貸人は、保証業者から家賃をもらったことになります。しかし、賃借人が賃料不払いをした事実はあるので、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合はあります(最判平26.6.26)。よって、本肢は適切です。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業