- Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Bの承諾がなくとも売却することはできる。
- Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Aは、Bの承諾がなければ、AC間の合意で賃貸人の地位を移転させることはできない。
- Aが融資を受けて甲住宅を建築し、同建物及び敷地に、借入金を被担保債権とする抵当権が設定され、登記されている場合において、抵当権が実行され、Cが甲住宅を買受けた場合、抵当権設定登記後に甲住宅に入居したBはCの買受時から3か月以内に甲住宅を明渡す必要がある。
- BがAの同意を得て、賃借権をDに譲渡した場合、敷金に関するBの権利義務関係はDに承継される。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
賃貸住宅の所有者(賃貸人)は、賃借人の承諾がなくても当該賃貸住宅を第三者に売却することができます。よって、正しいです。本肢のように第三者に売却することで、賃貸人が第三者に変更することを「オーナーチェンジ」と言います。
不動産の賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転します(民法605条の2第1項)。賃借人の承諾は不要です。したがって、賃貸人Aは、賃借人Bの承諾なく、譲受人C(新所有者)との間の合意で賃貸人の地位を移転させることはできます。本肢は理解していただきたい部分があるので個別指導で解説します。
抵当権と建物賃借権は、「抵当権の設定登記の時期」と「建物の引渡しの時期または建物賃借権の登記の時期」の早い方が優先します(勝ちます、対抗力を持つ)。そして、抵当権により競売にかかってしまって、賃借権が抵当権に対抗できない場合、建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡しが猶予されます。本肢は「3か月」となっているので誤りです。正しくは「6か月」です。この点は理解しておかないと応用問題で失点するので、個別指導では詳しく解説します。
建物賃借権が譲渡された場合、賃借人Bが有する敷金に関する権利義務(敷金返還請求権)は新賃借人に移転しません(承継されません)(最判昭53.12.22)。よって、本肢は「承継される」となっているので誤りです。対比ポイントも重要なので、対比ポイントは個別指導で解説します。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業