- 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
- 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。
- 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
- 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金と入居者のクレーム対応は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
結論から言うと、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、家賃の集金を行っていたとしても、賃貸住宅管理業を行っているとは言えないので、正しいです。
「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務(管理業務という。)を行う事業をいいます(賃貸住宅管理業法2条2項)。
- 賃貸住宅の維持保全を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
- 賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(1に掲げる業務と併せて行うものに限る。)
そして、「賃貸住宅の維持保全」とは、住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいいます。
選択肢1~4は整理すべき部分なので、個別指導で解説します。
「賃貸住宅の維持保全」とは、住宅の居室及びその他の部分(共用部分等)について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいいます(賃貸住宅管理業法2条2項)。よって、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当します。
さらに細かくいうと、「賃貸住宅の維持保全」とは、居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分である、玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設備等について、点検・清掃等の維持を行い、これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うことをいいます(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。注意点については試験に出題されそうな部分なので、個別指導で解説します。
賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っている場合、「賃貸住宅の維持保全」を行っているので、賃貸住宅管理業に該当します。よって、誤りです。
注意点
「家賃の集金と入居者のクレーム対応は行う」が、「賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない」場合、管理業務を行っていないので、賃貸住宅管理業に該当しません。よって、正しいです。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業