- 自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、当該死について告知義務はない。
- 日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
- 居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
- 居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。
居住用不動産において自然死等以外の死(例えば殺人や自殺)が発生、または特殊清掃等を伴う自然死等が発覚してから3年以内の場合、宅地建物取引業者は、賃貸借でも売買でも借主や買主となろうとする者に当該死について告知する義務があります(宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン)。そして、3年以内に、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合でも、死について告知しなければなりません。本問の「人の死に関する告知」は整理が必要なので、個別指導で整理して解説します。出たら必ず得点すべき部分です。
日常生活において通常使用する共用部分で自然死等以外の死が発生、または特殊清掃等を伴う自然死等が発覚した場合、宅地建物取引業者は、賃貸借でも売買でも借主や買主となろうとする者に当該死について告知する義務があります(宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン)。
賃貸借契約を締結しようとしている物件の隣接住戸で自然死等以外の死が発生、または特殊清掃等を伴う自然死等が発覚した場合には、原則、3年以内であっても告知は不要です。例外的に、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告知義務が必要です(宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン)。そして、本肢にはそのような事情は記載されていないので、原則通り、告知義務はないと考えてよいです。
賃貸借でも売買でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は、3年を経過していても告知義務があります(宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン)。よって、本肢は不適切です。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業