- 贈与に関し相続時精算課税制度を選択すると、この制度により令和6年に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続財産に加算されることになるが、その加算される金額は贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額とされる。
- 被相続人の子がその相続に関して相続放棄の手続をとった場合、その放棄した者の子が代襲して相続人になることはできない。
- 相続税の計算上、法定相続人が妻と子供3人の合計4人である場合、遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となる。
- 小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200㎡までの部分について評価額を50%減額することができる。
本肢は「贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額」が不適切です。「贈与時の価額」とすれば正しい記述になります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母など(贈与者)が、18歳以上の子や孫といった相続人(受贈者)に対して財産の贈与した場合に、贈与した財産の価額が累積が2,500万円になるまでは、贈与税が非課税になる制度です。しかし、非課税になるのは贈与時であり、贈与した者が死亡した場合、非課税となった部分は、相続財産に加算されることになります。その時(相続時)に加算される金額は、贈与時の評価額です。この点は理解しておかないと本試験の応用問題で得点できないので、個別指導で解説します。
代襲相続が発生するのは、相続人となるべきだった人が①死亡、②廃除、③欠格が理由で、相続人でなくなった場合です。相続人となるべきだった人が相続放棄しても代襲相続は発生しません。この点は理解すると頭に入れやすいので、個別指導で理由を解説します。
相続税は、相続人財産から基礎控除を差し引いて、そこから税率を乗じて(掛けて)計算します。そして、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。本肢のように法定相続人が4人であれば「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。
被相続人等の貸付事業宅地等を相続により取得した場合、200㎡までの部分について評価額を50%減額することができる小規模宅地等の特例があります。よって、適切です。関連ポイントも出題されやすいので、個別指導で解説します。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業