- BのCに対する立退交渉は、管理受託方式もサブリース方式もいずれも弁護士法に抵触し違法となるおそれがある。
- Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損したときは、管理受託方式の場合、BはAに対して損害賠償責任を負うが、サブリース方式の場合、BはAに損害賠償責任を負わない。
- Cが賃借する契約が終了し、Cに対して建物明渡請求訴訟を提起する場合は、管理受託方式の場合はAが原告となり、サブリース方式の場合はBが原告となる。
- AB間の契約について、管理受託方式の場合は借地借家法の適用はなく、サブリース方式の場合は借地借家法の適用がある。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ウ、エ
ア・・・誤り
【管理受託方式】
管理業者が建物賃貸借契約の解除および賃借人の立退交渉を行うことは、非弁行為(弁護士法違反)にあたり、違法です(広島高決平4.3.6)。この部分は正しいです。
【サブリース方式】
サブリース方式の場合、Bは転貸人であり、転貸借契約の当事者です。そのため、自ら立退交渉を行うことは非弁行為には当たりません。よって、この部分が誤りです。
イ・・・誤り
【管理受託方式】
管理受託方式では、管理業者は賃貸住宅の管理を委任されているだけなので、賃借人の善管注意義務違反によって物件が毀損したとしても、損害賠償責任は負いません。よって、誤りです。
【サブリース方式】
サブリース方式における転借人は、賃借人(転貸人B)の履行補助者に当たるため、転貸人の善管注意義務違反によって物件が毀損した場合、転貸人Bも原賃貸人Aに対して損害賠償責任を負います。よって、誤りです。
ウ・・・正しい
【管理受託方式】
建物明渡請求訴訟の原告は、契約当事者である貸主です。つまり、管理受託方式の場合、賃貸人Aが原告となります。よって、正しいです。
【サブリース方式】
建物明渡請求訴訟の原告は建物の貸主です。サブリース方式では、サブリース業者がBC間の転貸借契約において転貸人(貸主)となります。したがって、転貸人(貸主)Bが原告となります。よって、正しいです。
エ・・・正しい
【管理受託方式】
管理受託方式は、民法における委任契約であり、管理業者は賃貸住宅の管理を委任されているだけです。そのため、AB間の管理受託契約には借地借家法が適用されません。よって、正しいです。
【サブリース方式】
サブリース方式は、建物賃貸借契約(建物転貸借契約)であるため、BC間の転貸借契約については、借地借家法が適用されます。よって、正しいです。
令和2年・2020年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 不動産業
- 問2
- 賃貸住宅管理業者の社会的責務
- 問3
- 個人情報保護法
- 問4
- 賃貸不動産経営管理士
- 問5
- セーフティネット住宅
- 問6
- サブリース契約
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問9
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問10
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問11
- 賃貸借
- 問12
- 管理受託契約とサブリース契約
- 問13
- 契約の成立・契約書
- 問14
- 特定賃貸借標準契約書
- 問15
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問16
- 宅建業法
- 問17
- 宅建業法
- 問18
- 宅建業法・景表法
- 問19
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料の供託)
- 問22
- 賃貸借(弁済の充当)
- 問23
- 賃貸借(修繕)
- 問24
- 賃貸借(解除)
- 問25
- 賃貸借と破産
- 問26
- 賃貸借(保証)
- 問27
- 賃貸借(抵当権)
- 問28
- 賃貸借(更新・終了)
- 問29
- 建物明渡訴訟・強制執行
- 問30
- 賃貸借(廃棄物)
- 問31
- 原状回復ガイドライン
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 個人情報の取り扱い
- 問34
- 賃貸借(未収賃料の回収)
- 問35
- 賃貸借(賃料の増減額請求)
- 問36
- 防犯・防火対策
- 問37
- 建物の修繕履歴
- 問38
- 建物設備(屋根・外壁)
- 問39
- 建物設備(漏水)
- 問40
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問41
- 建物設備(電気設備)
- 問42
- 保険
- 問43
- 贈与税・相続税
- 問44
- 不動産所得
- 問45
- プロパティマネジメント
- 問46
- 住生活基本計画
- 問47
- 賃貸不動産経営管理士の倫理憲章
- 問48
- 建築基準法(天井)
- 問49
- 不動産の税金
- 問50
- 不動産証券化