- 借主は、不払賃料額の弁済に敷金を充てるよう貸主に請求することはできない。
- 賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押えられた場合、貸主は、速やかに敷金相当額を差押債権者に支払わなければならない。
- 敷金は、原状回復とされている借主の毀損・汚損に対する損害賠償も担保する。
- 貸主Aが賃貸物件を第三者Bに譲渡する際、賃貸人たる地位をAに留保する旨、AB間で合意すれば、貸主の地位はAに留保され、Aは敷金返還義務を負う。
- ア、イ
- ア、ウ
- ウ、エ
- イ、エ
ア・・・正しい
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができます。これは賃貸人の意思に基づいて、敷金から不払賃料額を回収するものです。
一方、賃借人から、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができません(民法622条の2第2項)。よって、本肢は正しいです。
イ・・・誤り
敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し賃貸物件が明け渡された後に発生する権利です。そのため、敷金返還請求権が差し押さえられたとしても、貸主は、直ちに敷金相当額を差押債権者に支払う必要はありません。賃貸物件を明け渡して、未払い賃料などの債務を差し引いたあとに、残りの金額を差押債権者に支払えば足ります。
ウ・・・正しい
「敷金」とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいいます(民法622条の2第1項)。そのため、敷金は、原状回復とされている借主の毀損・汚損に対する損害賠償も担保(保証)します。
エ・・・誤り
賃貸物件の譲渡の際に、賃貸人Aの地位を旧所有者Aに留保するためには、下記2つの要件を満たす必要があります(民法605条の2第2項)。
- 賃貸人たる地位を譲渡人Bに留保する旨の合意
- 譲受人Bが譲渡人Aに物件を賃貸する旨の合意(賃貸借契約)
本肢は(1)のみなので、「貸主Aの地位」はAに留保されず(残らず)、譲受人B(新所有者B)に移ります。結果的に、Bが敷金返還義務を負います。
令和2年・2020年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 不動産業
- 問2
- 賃貸住宅管理業者の社会的責務
- 問3
- 個人情報保護法
- 問4
- 賃貸不動産経営管理士
- 問5
- セーフティネット住宅
- 問6
- サブリース契約
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問9
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問10
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問11
- 賃貸借
- 問12
- 管理受託契約とサブリース契約
- 問13
- 契約の成立・契約書
- 問14
- 特定賃貸借標準契約書
- 問15
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問16
- 宅建業法
- 問17
- 宅建業法
- 問18
- 宅建業法・景表法
- 問19
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料の供託)
- 問22
- 賃貸借(弁済の充当)
- 問23
- 賃貸借(修繕)
- 問24
- 賃貸借(解除)
- 問25
- 賃貸借と破産
- 問26
- 賃貸借(保証)
- 問27
- 賃貸借(抵当権)
- 問28
- 賃貸借(更新・終了)
- 問29
- 建物明渡訴訟・強制執行
- 問30
- 賃貸借(廃棄物)
- 問31
- 原状回復ガイドライン
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 個人情報の取り扱い
- 問34
- 賃貸借(未収賃料の回収)
- 問35
- 賃貸借(賃料の増減額請求)
- 問36
- 防犯・防火対策
- 問37
- 建物の修繕履歴
- 問38
- 建物設備(屋根・外壁)
- 問39
- 建物設備(漏水)
- 問40
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問41
- 建物設備(電気設備)
- 問42
- 保険
- 問43
- 贈与税・相続税
- 問44
- 不動産所得
- 問45
- プロパティマネジメント
- 問46
- 住生活基本計画
- 問47
- 賃貸不動産経営管理士の倫理憲章
- 問48
- 建築基準法(天井)
- 問49
- 不動産の税金
- 問50
- 不動産証券化