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被災度区分判定とは
応急危険度判定とは、地震により被災した建物およびその周辺について、その後の余震等による倒壊の危険性ならびに建物の部分等の落下、転倒の危険性をできるだけ速やかに調査し、建物等の使用に対する制限の要否を判定するものです。そして、応急危険度判定は、建物内部には入らず、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行います。 なお、この「応急危険度判定」は、都道府県知事などが認定した建築技術者(防災ボランティアなど)が地方公共団体の要請により行うことが一般的です。
応急危険度判定の区分
建物の構造躯体の破壊および建物の部分等(非構造部材)の落下・転倒が人命に及ぼす危険の度合い(危険度)を「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分し、市町村など各行政庁が主管で実施する応急危険度判定では、「危険」(赤色)、「要注意」(黄色)、「調査済」(緑色)のステッカーで表示を行うことになっています。

- 危険(赤紙)
- この建物に立ち入ることは危険です。
- 要注意(黄紙)
- この建物に立ち入る場合は十分注意してください。
- 調査済(緑紙)
- 建築物は使用可能です。
被災度区分判定
被災度区分判定とは、被災建物について、その建築物の内部に立ち入り、建物の沈下、傾斜および構造躯体の被害状況を調査することにより、その被災度を区分するとともに、継続使用のための復旧の要否を判定することを言います。 被災度の区分の方法は構造種別(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)に応じて決められています。この「被災度区分判定」は、建築技術者が建物所有者の依頼によって、被災建物の耐震性能を調査し、継続使用の可能性や補修・補強方法などの復旧の検討を行うものです。
注意点
応急危険度判定と被災度区分判定の比較
| 項目 | 応急危険度判定 | 被災度区分判定 |
|---|---|---|
| 目的 | 余震等による二次被害の防止 | 継続使用の可否・復旧方法の検討 |
| 実施時期 | 地震直後(できるだけ速やかに) | 応急危険度判定の後 |
| 調査方法 | 外観調査(建物内部に立ち入らない) | 内部に立ち入り、躯体の被害状況を調査 |
| 実施主体 | 地方公共団体の要請により建築技術者が実施 | 建物所有者の依頼により建築技術者が実施 |
| 判定区分 | 危険(赤)・要注意(黄)・調査済(緑) | 構造種別ごとに被災度を区分 |
| 費用負担 | 原則として公費(行政負担) | 建物所有者の負担 |
被災建築物応急危険度判定士
被災建築物応急危険度判定士とは、地震で被災した建築物の危険度を判定する資格者です。建築士等の資格を有する者が、都道府県が実施する認定講習を受講・修了することで認定されます。大規模地震の発生時には、都道府県や市町村の要請を受けて被災地に赴き、ボランティアとして判定活動を行います。判定士の登録有効期間は都道府県ごとに定められており、更新講習の受講が必要です。
被災宅地危険度判定士
被災宅地危険度判定士は、地震や大雨などにより被災した宅地の危険度を判定する資格者です。建築物ではなく、擁壁の崩壊や地盤の滑動、地割れなど宅地地盤の被害を対象とする点が、被災建築物応急危険度判定士との大きな違いです。土木・建築の技術者が都道府県の講習を受けて登録され、被災宅地危険度判定制度に基づき活動します。
賃貸物件における罹災証明の活用
賃貸物件が被災した場合、入居者(賃借人)も罹災証明書の交付を受けることができます。罹災証明書は、被災者生活再建支援金の申請や、公営住宅への優先入居、各種減免措置を受ける際に必要となります。賃貸管理の実務では、オーナーへの建物被害報告に加え、入居者に対して罹災証明の申請方法を案内することも管理会社の重要な役割です。市町村の調査員が住家の被害認定調査を行い、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊の区分で証明書が発行されます。
罹災証明(り災証明)
罹災証明は、保険の請求や税の減免など、被災者が各種支援を受ける際などに必要な「家屋の財産的被害程度」(全壊、半壊など)を市町村長が証明するものです。なお、地震保険は政府と保険会社(日本損害保険協会)が一体となって運営しています。


