偽装請負とは
発注事業者が、請負事業者との間で請負という法形式の契約を締結しながら、その実質において、発注事業者が請負事業者の労働者を直接指揮命令し、労働者派遣となる状況を、偽装請負といいます。
通常の請負契約の場合。「発注事業者」は「請負事業者の労働者」に対して直接命令はしません。あくまで、「発注事業者」は「請負事業者」に対して指示をして、「請負業者」が、頼まれた仕事の完成を目的として「従業員」に指揮命令します。つまり、発注事業者のもとで、請負事業者の労働者は働かないので、発注事業者は、労働者保護の要請(必要性)はありません。
しかし、「請負事業者が労働者を発注事業者に派遣」する場合(偽装請負の場合)には、発注事業者のもとで、請負事業者の労働者は働くので、労働者派遣法によって「派遣元(請負事業者)」と「派遣先(発注事業者)」の間の責任関係が明確にされ、労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件も確保されることになります。
そして、偽装請負は、労働者派遣法などの脱法行為であって、違法となります。