賃料増減額請求とは
賃料増減額請求とは、借地借家法第32条に基づき、賃貸人(貸主)または賃借人(借主)が、現在の賃料が不相当になったと判断した場合に、相手方に対して賃料の増額または減額を求める権利です。
賃貸借契約は長期間にわたることが多く、契約締結時と比べて社会経済情勢が大きく変化するケースは珍しくありません。そのような状況に対応できるよう、借地借家法は一定の要件のもとで賃料改定を請求できる制度を設けています。賃貸管理の現場では、オーナーからの増額要請や借主からの減額要請を受ける場面があり、賃管士試験においてもこの制度の仕組みや手続きが問われます。
賃料増減を請求できる3つの要件
借地借家法第32条では、以下のいずれかの事情が認められる場合に賃料の増減額を請求できるとしています。
①公租公課や土地・建物の価格の変動
固定資産税などの公租公課の増減や、土地・建物の価格が著しく変動した場合は、賃料見直しの根拠となります。地価の上昇は貸主側からの増額請求の根拠となりやすく、逆に地価の下落は借主側からの減額請求につながります。不動産価格指数や地価公示などの公的データを活用することで、価格変動の根拠を客観的に示すことができます。
②経済事情の変動
物価・金利・経済情勢など広範な経済環境の変化も要件に含まれます。インフレによるコスト上昇が続く局面では、貸主からの増額請求が増える傾向があります。
③近隣同種の建物との比較
近傍・同種・同規模の建物と比較して、現在の賃料が著しく不相当と認められる場合も請求の根拠となります。市場賃料との乖離が大きい場合には特に重要な判断基準です。
請求から解決までの流れ
①協議・通知からスタート
賃料増減額請求は、相手方への意思表示(通知)から始まります。内容証明郵便などを用いて「○月から賃料を○円に改定したい」と伝えるのが一般的です。通知が到達した時点で請求の効力が生じますが、相手方が合意しない場合は協議を通じた解決を目指します。
②合意できない場合は調停(調停前置主義)
協議がまとまらない場合でも、賃料増減額請求の紛争ではいきなり訴訟を提起することはできません。借地借家法では調停前置主義が採られており、まず裁判所に調停を申し立てることが必要です。調停では中立な調停委員が双方の主張を聴き、合意に向けた話し合いが進められます。
③調停不成立なら訴訟へ
調停でも合意に至らない場合は、訴訟により裁判所が適正賃料を判断します。判決が確定した後は、それまでの仮払い賃料との差額に年1割の利息を付けて清算するルールとなっています。
協議中・裁判確定前の賃料の取り扱い
増額請求を受けた借主は、自身が相当と認める金額の賃料を払い続けることができます(借地借家法第32条第2項)。一方、減額請求を受けた貸主は、相当と認める額を受け取ることができます(同条第3項)。裁判が確定した時点で過不足を利息付きで清算するため、増減額請求中であっても支払いを止めることなく適切な金額を継続して支払うことが重要です。
管理業者が押さえておくべき実務ポイント
賃貸管理業者はオーナーと借主の間に立ち、賃料改定の場面でも適切なサポートが求められます。以下のポイントを意識しておきましょう。
- 市場賃料データの収集と根拠の整理:不動産価格指数・地価公示・近隣の成約事例などを活用し、改定の必要性を客観的に示せるよう準備します。
- 書面による合意の取得:口頭での合意はトラブルの温床となります。賃料改定は必ず書面(覚書等)で確認しましょう。
- 契約時の賃料改定条項の整備:一定期間ごとに賃料を見直す旨の条項を盛り込んでおくことで、将来の紛争リスクを低減できます。
- 証拠書類の保管:訴訟になった場合に備え、賃料設定の経緯・近隣相場の調査資料・通知の記録などを適切に保管しておくことが大切です。
まとめ
賃料増減額請求は、借地借家法第32条を根拠とする重要な制度です。請求できる3要件(公租公課・経済事情の変動・近傍同種との比較)、協議→調停(前置主義)→訴訟という手続きの流れ、確定前の仮払いと差額清算のルールを整理して理解しておくことが、試験対策と実務の両面で役立ちます。
賃貸管理の現場では、賃料をめぐるトラブルへの適切な対応がオーナーや借主からの信頼につながります。賃管士としての法律知識と実務スキルをしっかり身につけ、現場で活かしていきましょう。
よくある質問
Q. 賃料増減額請求とは何ですか?
A. 賃料増減額請求とは、借地借家法第32条に基づき、賃貸人または賃借人が現在の賃料が不相当になったと判断した場合に、相手方へ賃料の増額または減額を求める権利です。契約締結後の社会経済情勢の変化に対応するため設けられた制度で、賃貸管理の現場でも活用される場面があります。
Q. 賃料増減額請求ができる要件は何ですか?
A. 請求できる要件は、①公租公課や土地・建物の価格の変動、②物価・金利などの経済事情の変動、③近隣同種の建物と比較して賃料が著しく不相当と認められる場合の3つです。借地借家法第32条に定められており、いずれかの事情が認められれば賃貸人・賃借人のどちらからも請求できます。
Q. 賃料増減額請求で調停前置主義とはどういう意味ですか?
A. 調停前置主義とは、賃料増減額請求の紛争においていきなり訴訟を提起することはできず、まず裁判所に調停を申し立てなければならないルールです。借地借家法に定められており、協議がまとまらない場合も訴訟前に調停の手続きを経ることが必要です。
Q. 賃料増減額請求中、借主はどのように賃料を支払えばよいですか?
A. 増額請求を受けた借主は、自身が相当と認める金額を払い続けることができます(借地借家法第32条第2項)。裁判確定後に仮払い賃料との差額へ年1割の利息を付けて清算するため、請求中も支払いを止めず適切な金額を継続して支払うことが重要です。
Q. 賃料増減額請求の場面で管理業者が押さえておくべき実務ポイントは何ですか?
A. 管理業者は、市場賃料データの収集と根拠の整理、書面による合意の取得、契約時の賃料改定条項の整備、証拠書類の保管の4点を押さえておく必要があります。オーナーと借主の間に立ち、客観的な根拠に基づいた適切なサポートが求められます。


