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入居者の募集を行うには、宅地建物取引業法(宅建業法)による宅地建物取引業の免許が必要です。また、免許を有する管理業者が募集広告を行うに際しては宅地建物取引業法の規律(ルール)に従わなければなりません。そのため、ここでは、宅建業法等に関する広告制限について解説していきます。 宅建業法に関する広告規制 (続きはこちら)
入居審査の確認事項 申込物件にあった職業、年齢、家放構成、年収等の妥当性のチェック(入居審查)します。この入居審査において確認すべき事項は、次のとおりです。 氏名・住所の確認。とくに、実際に申込みを行っている人物が、書類上の申込者と同一であるかどうかを確認すること。例えば、「住宅地図で所在を確認」電(続きはこちら)
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明 宅建業者は、賃貸借契約の媒介や代理を行う場合、賃貸借の相手方等に対して、賃貸借契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士(宅建士)をして、重要事項を記載した書面(35条書面)を交付して説明をさせなければなりません(宅建業法35条第1項はしら書き、重要事項説明という(続きはこちら)
賃貸住宅における宅地建物取引業法が定める報酬額 宅地建物取引業者たる管理業者が賃貸住宅管理において、賃貸人を代理・媒介して入居者(賃借人)募集業務(以下、「募集業務」という)を行う場合、その業務には宅地建物取引業法が適用されるため、原則として賃貸借契約の両当事者から受け取ることのできる報酬の合計額は(続きはこちら)
入居のための引渡し 貸室の引渡しは、鍵を渡すことによって行われます。そして、入居には立会いが必要です。退去時に「入居期間中に通常の使用方法によるものではない毀損が生じたかどうか」を確認するのですが、そのためには、「入居時の状況」と「退去時の状況」の両方を比較する必要があるので、入居時に立ち会って、室(続きはこちら)
定期報告の重要性 管理受託方式による賃貸経営は、管理業者が、賃貸人との間で、管理受託契約を締結し、賃貸人のために、管理業務を行う事業です。賃貸人のための業務を行う事業であるため、善良な管理者の注意をもって業務を行うことが必要です(善管注意義務)。そのため、賃貸人に対する定期的な報告は、善管注意義務を(続きはこちら)
民法における原状回復 原状回復とは、借りた状態に戻すことを言います。つまり、壊したものは、直さないといけません。この点、あとで解説するガイドラインでは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下、「(続きはこちら)
明渡しとは 賃貸借は、賃借人が目的物を使用してその対価としての賃料を支払い、契約終了時に、目的物を返還する契約関係です(民法601条)。建物の賃貸借では、賃貸借が終了するときには、賃借人は、建物を明け渡さなければなりません。そもそも「明渡し」とは、室内の物品や設備を搬出・撤去し、賃借人から賃貸人に((続きはこちら)