- ホーム /
- 賃貸管理士分野別解説 /
- 金銭管理
礼金 礼金とは、賃貸借契約時に、返還されない一時金として、賃借人から賃貸人に支払われる金銭です。実際、賃貸住宅のうち、38.5%の契約で礼金を支払う契約となっています。礼金は、契約継続中も、契約終了後にも返還義務はありません。この点において、敷金や保証金などとは、異なります(東京地判昭46.3.31(続きはこちら)
分別管理の必要性 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産および他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければなりま(続きはこちら)
敷金とは? 敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭です(民法622条の2第1項かっこ書き)。分かりやすく言えば、賃借人が賃料不払いや原状回復をしない場合に備えて、あら(続きはこちら)
支払時期 賃料は、原則として毎月末に支払わなければならず(民法614条)、後払いが原則です。ただし、当月分を前月末日までに支払う先払いとする特約は有効で、先払いの旨を賃貸人と賃借人との間で合意の上、賃貸借契約書に記載する必要があります。 支払場所 民法は、金銭債務の支払場所については、原則、債権者の(続きはこちら)
企業会計の役割 企業会計では、損益計算書(P/L)により、「一会計期間の経営成績を明らかにする」、貸借対照表(B/S)により、「期末における財政状態を明らかにする」という2つの役割があります。これは、ステークホルダー(株主や債権者等の利害関係者)に報告するためのものです。 会計は、企業が自由に設定し(続きはこちら)