応急危険度判定
応急危険度判定とは、地震により被災した建物およびその周辺について、その後の余震等による倒壊の危険性ならびに建物の部分等の落下、転倒の危険性をできるだけ速やかに調査し、建物等の使用に対する制限の要否を判定するものです。そして、応急危険度判定は、建物内部には入らず、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行います。 なお、この「応急危険度判定」は、都道府県知事などが認定した建築技術者(防災ボランティアなど)が地方公共団体の要請により行うことが一般的です。
応急危険度判定の区分
建物の構造躯体の破壊および建物の部分等(非構造部材)の落下・転倒が人命に及ぼす危険の度合い(危険度)を「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分し、市町村など各行政庁が主管で実施する応急危険度判定では、「危険」(赤色)、「要注意」(黄色)、「調査済」(緑色)のステッカーで表示を行うことになっています。
- 危険(赤紙)
- この建物に立ち入ることは危険です。
- 要注意(黄紙)
- この建物に立ち入る場合は十分注意してください。
- 調査済(緑紙)
- 建築物は使用可能です。
被災度区分判定
被災度区分判定とは、被災建物について、その建築物の内部に立ち入り、建物の沈下、傾斜および構造躯体の被害状況を調査することにより、その被災度を区分するとともに、継続使用のための復旧の要否を判定することを言います。 被災度の区分の方法は構造種別(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)に応じて決められています。この「被災度区分判定」は、建築技術者が建物所有者の依頼によって、被災建物の耐震性能を調査し、継続使用の可能性や補修・補強方法などの復旧の検討を行うものです。
注意点
罹災証明(り災証明)
罹災証明は、保険の請求や税の減免など、被災者が各種支援を受ける際などに必要な「家屋の財産的被害程度」(全壊、半壊など)を市町村長が証明するものです。なお、地震保険は政府と保険会社(日本損害保険協会)が一体となって運営しています。