応急危険度判定、被災度区分判定、り災証明

地震発生後に行われる被災建物の主な調査・判定の流れ(応急危険度判例、被災度区分判定、罹災証明)

応急危険度判定

応急危険度判定とは、地震により被災した建物およびその周辺について、その後の余震等による倒壊の危険性ならびに建物の部分等の落下、転倒の危険性をできるだけ速やかに調査し、建物等の使用に対する制限の要否を判定するものです。そして、応急危険度判定は、建物内部には入らず、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行います。 なお、この「応急危険度判定」は、都道府県知事などが認定した建築技術者(防災ボランティアなど)が地方公共団体の要請により行うことが一般的です。

応急危険度判定の区分

建物の構造躯体の破壊および建物の部分等(非構造部材)の落下・転倒が人命に及ぼす危険の度合い(危険度)を「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分し、市町村など各行政庁が主管で実施する応急危険度判定では、「危険」(赤色)、「要注意」(黄色)、「調査済」(緑色)のステッカーで表示を行うことになっています。

応急危険度判定のステッカー

危険(赤紙)
この建物に立ち入ることは危険です。
要注意(黄紙)
この建物に立ち入る場合は十分注意してください。
調査済(緑紙)
建築物は使用可能です。

被災度区分判定

被災度区分判定とは、被災建物について、その建築物の内部に立ち入り、建物の沈下、傾斜および構造躯体の被害状況を調査することにより、その被災度を区分するとともに、継続使用のための復旧の要否を判定することを言います。 被災度の区分の方法は構造種別(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)に応じて決められています。この「被災度区分判定」は、建築技術者が建物所有者の依頼によって、被災建物の耐震性能を調査し、継続使用の可能性や補修・補強方法などの復旧の検討を行うものです。

注意点

被災度区分判定は、都道府県や市町村が自らの判断で被災度区分判定を行うことはありません。あくまで建物所有者の依頼に基づいて建築技術者が行うものです。

罹災証明(り災証明)

罹災証明は、保険の請求や税の減免など、被災者が各種支援を受ける際などに必要な「家屋の財産的被害程度」(全壊、半壊など)を市町村長が証明するものです。なお、地震保険は政府と保険会社(日本損害保険協会)が一体となって運営しています。

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*