非弁行為

弁護士法72条

弁護士法72条は、下記のように規定しています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

弁護士は基本的人権の擁護と社会正義の実現のため法律事務を行うことを職務としているため、弁護士法において厳格な資格要件が定められ、職務遂行のため必要な規律に従うべきものとされ、さまざまな措置が講じられています。弁護士の資格もなく法律に従わない者が自己の利益のために他人の法律事件に介入するようになると、当事者やその他の関係人の利益を損ねて法秩序を害することになるため、弁護士以外の者がそのような行為をすることを禁止しています。

弁護士法違反が問題とされる場合の要件

弁護士法72条が適用されるのは、「①報酬を得る目的で」、「②法律事務」を取り扱うことを「③業とする」場合です。つまり、弁護士以外の者が、①~③をすべて満たす場合、非弁行為として、違法となります。

「報酬を得る目的」で行うこと

管理受託契約に基づき報酬を得て管理業務を行う管理業者が「法律事務」を行う場合、特段の事情がなければ「報酬を得る目的」の要件は満たされるものと考えられます。

「法律事務」を行うこと

弁護士法72条の「法律事務」は、一般的に、法律上の効果を発生・変更する事項の処理、および、法律上の効果を発生・変更するものではないが、法律上の効果を保全・明確化する事項の処理の両者を含むと考えられています。難しく書かれていますが、具体例を覚えれば大丈夫です!

  • 債権取立ての委任を受けてなす請求、弁済の受領、債務の免除行為をなすこと(最決昭37.10.4、福岡高判昭28.3.30)
  • 合意解除および明渡しの実現を図るための交渉(最決平22.7.20)
  • 建物賃貸借契約の解除および賃借人の立退交渉をなすこと(広島高決平4.3.6)
  • 管理受託方式の管理業者が、貸主に代わって管理業者の名前で借主に賃料の請求をすること
  • 管理業者が貸主の代理として内容証明郵便を送付すること

「業とする」こと

一般に「業とする」とは、有償無償にかかわらず、同一の業務を反復継続して行うことを意味します。

滞納家賃の督促業務」や「明渡し業務」は、管理業者が行う管理業務の一環としてなされることが多く、反復継続性が認められ、管理受託契約に基づき管理業務を行う管理業者が「法律事務」を行う場合、特段の事情がない限り「業とする」との要件は満たされるものと考えます。

そのため、「法的紛議」の可能性が高い場合(高くなった場合)には、「賃貸人本人による交渉」や、「弁護士に依頼」することが基本です。

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