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特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)とは

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出された特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

家電リサイクル法の対象

家電リサイクル法では、下記4つ(いずれも家庭用機器のみ)が対象となる廃棄物とされ(家電4品目)、小売業者と製造業者による引取りと再商品化(リサイクル)の義務が定められています。

  1. エアコン
  2. テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ、有機EL)
  3. 冷蔵庫・冷凍庫
  4. 洗濯機・衣類乾燥機

注意点

パソコンは、家電リサイクル法の対象外です。パソコンは、小型家電リサイクル法の対象となっている。

エアコンの適正排出の必要性

廃家電4品目のうち、エアコンについては回収率(出荷台数ベース)が低く、家電リサイクル法の一層の周知が必要と考えられています。

エアコンについては、他の品目に比べて含まれている金属量が多く資源価値が高いため、廃棄時に適正な取扱いがなされていない可能性があること、また、事業所等で使用されている家庭用エアコンについて、産業廃棄物として他の廃棄物と一緒に排出されている可能性があり、その場合、排出事業者が適正に処理されたかどうかの確認ができていない可能性があります。

エアコンには、冷媒として地球温暖化効果の大きなフロン類が含まれており、適正に処理されない場合は廃エアコンのフロン類が大気に放出されていると考えられ、気候変動対策としても家電リサイクルを推進する必要性があります。

確実な適正処理の実現に向けて、家電リサイクル法に則ったリサイクルについて、賃貸住宅管理業者及び管理を委託する賃貸住宅オーナーのご協力が必要です。

具体的には、賃貸管理業者は、小売業者に該当する場合、家電リサイクル券システムを活用し、「エアコンの引取り」「メーカーへの引渡し」を実施する義務があります。

また、エアコンを所有する賃貸管理業者(小売業者に該当しない)又は賃貸住宅オーナーは、エアコン購入先の小売業者に、「家電リサイクル券の発行」と「排出者控えの交付」を依頼することが望ましいです。

よくある質問

Q. 管理会社は家電リサイクル法についてどのような義務がありますか?

A. 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合、家電リサイクル券システムを活用し、対象家電の引取りとメーカーへの引渡しを実施する義務があります。小売業者に該当しない場合でも、エアコン購入先の小売業者に家電リサイクル券の発行と排出者控えの交付を依頼することが望ましいとされています。

Q. 家電リサイクル法の対象となる家電4品目は何ですか?

A. 家電リサイクル法の対象は、エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ・有機EL)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。いずれも家庭用機器のみが対象であり、パソコンは対象外で小型家電リサイクル法の対象となります。

Q. 賃貸物件のエアコンを廃棄する際、管理会社が注意すべき点は何ですか?

A. エアコンには地球温暖化効果の大きなフロン類が冷媒として含まれており、適正に処理されないとフロン類が大気に放出されます。管理会社は家電リサイクル法に則り、家電リサイクル券システムを活用して適正なリサイクルルートで処理する必要があります。不法投棄や不適正処理を防ぐことが重要です。

Q. 管理会社が入居者の退去時に残された家電を処分する場合、どうすればよいですか?

A. 退去時に残された家電が家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)に該当する場合、家電リサイクル法に基づき、小売業者への引取り依頼またはメーカーへの引渡しが必要です。家電リサイクル券を発行し、リサイクル料金と収集運搬料金を負担して適正に処理しなければなりません。

Q. 家電リサイクル法でパソコンは対象になりますか?

A. パソコンは家電リサイクル法の対象外です。パソコンは小型家電リサイクル法の対象となっており、処分方法が異なります。管理会社が賃貸物件で不要なパソコンを処分する際は、メーカーの回収サービスや自治体の小型家電回収ボックスなどを利用する必要があります。

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