賃貸人の変更・賃借人の変更

契約による賃貸人の変更

賃貸借契約の継続中に賃貸不動産が売却され、賃貸人が変更することがあります。これを「オーナーチェンジ」と言います。

では、賃貸不動産のオーナーが変わった場合、賃借人は賃借権を新所有者に対抗し主張できるのか?つまり、引き続き、賃貸不動産に住み続けることができるのか?

「賃借権に対抗力がある場合」と「賃借権に対抗力がない場合」の2つのケースを考えます。

賃借権に対抗力がある場合

契約による賃貸人の変更

民法では、不動産の賃借人Bは、賃借権を登記したときには、対抗力を持ちます(民法605条)。つまり、新所有者Cに対して「私は賃借権を持っているから、住み続けます!」と主張できます。

ただし、一般的には、アパート借りたりしても、賃借権は登記することはほとんどありません。そのため、借地借家法には、賃借権の登記がなくても、「土地の賃借権については土地上の建物の登記」をすることで、対抗力を備えることとしており、「建物の賃借権については建物の引渡し」をすることで対抗力を備えることとしています(借地借家法第10条1項、31条1項)。

そして、賃借人が、賃借権について対抗要件を備えた場合において、その借りている不動産が売却されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人(購入者)Cに移転します(民法605条の2第1項)。

敷金返還債務・費用償還債務はどうなるか

上記の通り、賃貸借契約における賃貸人の地位は、当然に「旧所有者A」から「新所有者C」に引き継がれ、その結果、「新所有者Cと賃借人Bとの賃貸借契約が成立すること」になります。

そして、この場合、新所有者・賃貸人Cは、旧所有者・旧賃貸人Aから当然に敷金返還債務や費用償還債務も承継します。つまり、敷金返還債務や費用償還債務は、新所有者Cに移ることになります。

費用償還債務とは

例えば、台風により屋根が壊れてしまった場合において、賃借人Bが屋根の修理をした際の費用は、賃貸人に請求できます。つまり、賃貸人は費用を賃借人に返す義務を負います。これが費用償還債務です。この債務も新所有者Cが負担することになります。

新所有者はどうなれば賃借人に賃料を請求できるか

賃貸不動産が売却され(賃貸人の地位が変更され)、新所有者・賃貸人Cが賃借人Bに対して賃料を請求するためには、不動産の所有権移転登記が必要となります(最判昭49.3.19)。

地位の留保

旧所有者Aと新所有者Cの間で、賃貸人たる地位を旧所有者Aに留保し(残しておき)、新所有者Cが賃貸人たる地位を承継しないとする合意は有効か?。つまり、賃貸不動産はCが購入したけど、引き続き、賃貸借は旧所有者Aと賃借人Bとの間での契約にしておくことは可能か?

判例では、上記契約(特約)があっても、賃貸住宅の所有権が移転すれば、賃貸人たる地位もこれに伴って新所有者Cに移転するとして、地位の留保はできない(賃貸人を旧所有者Aのままにしておくことはできない)とし、賃借人Bは、新所有者Cに対して、敷金返還請求ができます。

しかし、例外的に「不動産の譲渡(売買契約)がなされるとき」に、不動産の譲渡人Aと譲受人Cが、①賃貸人たる地位を譲渡人Aに留保する旨、及びその不動産を②譲受人Cが譲渡人Aに賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人Cに移転しません(民法605条の2第1項、第2項前段)。つまり、賃貸人をそのまま賃貸人を旧所有者Aのままにしておくことはできることにしています。(下図参照)

賃貸人の地位の留保

そして、上記場合において、譲渡人Aと譲受人Cとの間の賃貸借が終了したときは、譲渡人Aに留保されていた賃貸人たる地位は、讓受人C(新所有者)に移転します(民法605条の2第1項、第2項後段)。この点は難しいので、個別指導で解説します。

賃借権に対抗力がない場合

賃借権に対抗力がない場合、例えば、建物賃貸借契約を締結したけど、引渡しをまだ受けておらず、賃借権の登記もしてもらっていない場合賃貸人の地位は移転しません。そのため、賃借人Bは、新所有者Cに対し、賃借権を主張できず(対抗できず)、賃借人Bは、新所有者Cから明渡しを求められるおそれがあります。

また、賃借人が対抗要件を取得したとしても、新所有者Cが先に対抗要件を備えていた場合(Cが所有権移転登記を先にしていた場合)、賃借人Bは新所有者Cに対抗できず、新所有者Cからの明渡し請求を拒むことはできません。

ただし、賃借人に対抗要件がない場合であっても、新所有者Cは旧所有者Aとの間で合意をすれば、賃貸人の地位の移転を受けることができます(最判昭46.4.23)。この場合、賃貸人の地位の移転のために賃借人の承諾は不要です(民法605条の3前段)。

契約による賃借人の変更

契約による賃借人の変更


賃借人は、賃貸人の承諾を得れば賃借権を第三者に譲渡することができます(民法612条1項)。分かりやすく言えば、賃貸人の承諾を得れば、賃借人を変更できるということです。

そして、賃貸人の承諾を得て賃借権が譲渡された場合、旧賃借人Bの賃貸人Aに対する権利義務は、新賃借人Dが承継します(引き継ぎます)。

ただし、旧賃借人Bが交付した敷金については、新賃借人Dには承継されません(最判昭53.12.22)。したがって、賃貸人Aは、敷金は、旧賃借人Bに返還しなければなりません。もし、敷金が必要なのであれば、新賃借人Dから再度預かる必要があります。

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