- 貸主に対する重要事項説明
- 貸主に対する重要事項説明のための書面への記名
- 貸主との契約における契約書面への記名
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
ア・・・適切でない
管理受託契約重要事項説明は、貸主に対する重要事項説明を指します。そして、この説明は、必ずしも業務管理者が行う必要はありません。業務管理者の管理及び監督の下に行われる必要があります。また、業務管理者又は一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましいです(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。
したがって、「貸主に対する重要事項説明」は必ずしも業務管理者が行う必要はないので、本肢は適切ではありません。
イ・・・適切でない
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者等を除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、「管理受託契約の内容」及び「その履行に関する事項」について、書面を交付して説明(管理受託契約重要事項説明)しなければなりません(賃貸住宅管理業法13条1項)。しかし、「業務管理者が書面に記名しなければならない」というルールはありません。
ウ・・・適切でない
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人(委託者)に対し、遅滞なく、一定事項を記載した書面(管理受託契約締結時書面)を交付しなければなりません(賃貸住宅管理業法14条1項)。管理受託契約締結時書面は、「業務管理者が書面に記名しなければならない」というルールはありません。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険