- 管理業務の一部を第三者に再委託する場合の再委託予定者
- 報酬に含まれる水道光熱費や空室管理費
- 賃貸借契約の更新に関する事項
- 賃貸借契約の解除に関する事項
1・・・記載必要
管理受託契約前に説明及び交付する重要事項説明の記載事項は下記の通りです(賃貸住宅管理業法施行規則31条)。
- 賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
- 管理業務の対象となる賃貸住宅
- 管理業務の内容・管理業務の実施方法
- 契約期間に関する事項
- 報酬の額並びにその支払の時期及び方法
- 報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの
- 委託者への報告に関する事項
- 賃貸住宅の入居者に対する管理業務の内容及び実施方法の周知に関する事項
- 契約の更新又は解除に関する事項
- 管理業務の一部の再委託に関する事項
- 責任及び免責に関する事項
上記「10号」について、賃貸住宅管理業者は、管理業務の一部を第三者に再委託することができることを事前に説明しなければならず、再委託することとなる業務の内容、再委託予定者を事前に明らかにしなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。したがって、「管理業務の一部を第三者に再委託する場合の再委託予定者」は、管理受託契約重要事項説明書の記載事項です。
2・・・記載不要
選択肢1の「6号」は、報酬に含まれていない管理業務に関する費用で、賃貸住宅管理業者が管理業務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等が考えられます(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。これは、「報酬に含まれていない管理業務に関する費用」が対象であって、「報酬に含まれているもの」は対象外です。したがって、記載不要です。
3・・・記載必要
選択肢1の「10号」の通り、「賃貸借契約の更新に関する事項」は、管理受託契約重要事項説明書の記載事項です。賃貸人と賃貸住宅管理業者間における契約の更新の方法について、重要事項説明書に記載した上で事前に説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。
4・・・記載必要
選択肢1の「10号」の通り、「賃貸借契約の解除に関する事項」は、管理受託契約重要事項説明書の記載事項です。具体的には、賃貸人又は賃貸住宅管理業者が、契約に定める義務に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、解除することができる旨を重要事項説明書に記載した上で事前に説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険