- 管理物件内で死亡した借主に関する情報は、個人情報保護法による個人情報に該当する。
- 特定の個人を識別することができる情報のうち、氏名は個人情報保護法による個人情報に該当するが、運転免許証番号やマイナンバーのような符号は、個人情報保護法による個人情報に該当しない。
- 賃貸住宅管理業者が、あらかじめ借主の同意を得て、その借主の個人情報を第三者に提供する場合には、当該第三者が記録を作成するので、管理業者としての記録作成義務はない。(改)
- 指定流通機構(レインズ)にアクセスできる管理業者は、自ら作成した個人情報を保有していなくても、個人情報保護法による個人情報取扱事業者である。
1・・・誤り
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、「①情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録で作られる記録)に記載・記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」、または、「②個人識別符号が含まれるもの」のいずれかに該当するものをいいます(個人情報保護法2条1項、同項1号、第2号)。
つまり、「個人情報」は、生存する個人に関する情報が対象であって、死亡した個人は対象外です。したがって、管理物件内で死亡した借主に関する情報は、個人情報保護法による個人情報に該当しません。
2・・・誤り
前半部分の「特定の個人を識別することができる情報のうち、氏名は個人情報保護法による個人情報に該当する」は正しいです。
後半部分について「②個人識別符号が含まれるもの」も個人情報に該当します。個人識別符号とは、「旅券の番号(旅券法6条1項1号)」、「基礎年金番号(国民年金法14条)」、「運転免許証の番号(道路交通法93条1項22号)」、「住民票コード(住民基本台帳法7条13号)」、「個人番号(マイナンバー)(マイナンバー法2条5項)」などがこれに該当します。よって、「運転免許証番号やマイナンバーのような符号」も、個人情報保護法による個人情報に該当します。
3・・・誤り
個人情報取扱事業者(賃貸住宅管理業者も含む)は、個人データを第三者に提供したときは、原則、①当該個人データを提供した年月日、②当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければなりません(個人情報保護法29条1項)。よって、「管理業者としての記録作成義務はない」は誤りです。
本肢は、関連ポイントが今後の賃貸不動産経営管理士試験で出題されそうなので、個別指導で、関連ポイントを解説します。
4・・・正しい
個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます(個人情報保護法16条2項本文)。
個人情報データベース等を事業の用に供している者の全てに適用されるので、レインズを使う業者は、個人情報取扱事業者に該当します。
※レインズとは、宅建業者が売主や借主から媒介や代理の依頼を受けた場合に、不動産情報を登録して、宅建業者間で、物件情報を共有できるサイトです。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険