賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- 賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。
- 賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。
- 賃貸借契約の合意更新は、書面又は電磁的記録で行わなくとも効力が生じる。
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
【答え:3(ア・イが誤り)】
ア.賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。
ア・・・誤り
賃貸人又は賃借人がその債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます(民法541条本文)。そして、この催告の仕方については、法令で定めはないので、内容証明郵便でない普通郵便でも効力は生じます。よって、本肢は誤りです。
なお、実務上は、内容証明郵便を利用する場合が多いです。その理由は、日本郵便株式会社が催告の内容や送付事実を証明してくれるため、裁判上の証拠となるからです。
イ.賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。
イ・・・誤り
「賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない」旨の法令の規定はありません。つまり、賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、口頭や普通の書面で行っても有効となります(効力は生じる)。よって、誤りです。
ウ.賃貸借契約の合意更新は、書面又は電磁的記録で行わなくとも効力が生じる。
ウ・・・正しい
賃貸借契約の合意更新の仕方については、法律上制限はなく、口頭でも書面でも有効となります。よって、本肢は正しいです。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険