令和元年・2019年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問10

普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう。以下、各問において同じ。)における賃料増減額請求に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。
  1. 賃貸借契約の貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合(ただし、各貸主の持分は相等しいものとする。)、各貸主は単独で賃料増額請求権を行使することができる。
  2. 貸主から賃料増額請求を受けた借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間、増額された賃料を支払わなければならない。
  3. 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、賃料減額に関する裁判が確定するまでは、従前の賃料の支払を請求することができる。
  4. 貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約は有効である。
 
  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. ア、エ
  4. ウ、エ

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【答え:1(ア・イが不適切)】
ア.賃貸借契約の貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合(ただし、各貸主の持分は相等しいものとする。)、各貸主は単独で賃料増額請求権を行使することができる。

ア・・・不適切

「貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合」とは、貸主が複数いる状況を指します。この場合、民法上の「共有」のルールが適用されます。そのため、共有物の管理行為を行う場合、共有者の過半数の同意が必要となります。そして、「賃料増減額請求」は「共有物の管理行為」に当たります。よって、各貸主が単独で賃料増額請求権を行使することはできません。

本肢は、関連ポイントが今後の賃貸不動産経営管理士試験で出題されそうなので、関連ポイントは個別指導で解説します。


イ.貸主から賃料増額請求を受けた借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間、増額された賃料を支払わなければならない。

イ・・・不適切

貸主が賃料の増額を請求した場合、借主は増額請求前の賃料を支払えばよいです。よって、「増額された賃料を支払わなければならない」という記述は不適切です。

ちなみに、上記賃料の増額請求後、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主は、増額請求時点からの賃料について不足額が生じるので、この不足額については、特約がないときは、年1割の割合による利息を付けて支払わないといけません。

本肢は具体例を入れた上で、覚えやすい覚え方個別指導で解説します。


ウ.借主から賃料減額請求を受けた貸主は、賃料減額に関する裁判が確定するまでは、従前の賃料の支払を請求することができる。

ウ・・・適切

借主が賃料減額請求を行った場合、貸主は、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができます。よって、本肢は適切です。本肢は、考え方を理解すると、混乱している部分がスッキリします!そのため、個別指導では考え方をお伝えします。


エ.貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約は有効である。

エ・・・適切

本問は「普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう)」となっています。そして、普通建物賃貸借契約については、貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約(増額請求できない特約)有効です。よって、正しいです。「貸主が賃料の増額請求できない」ということは、家賃が上がらないことを意味するので、借主とって有利な特約になります。よって、有効です。

賃料の増減額請求の対比表です。普通建物賃貸借と定期建物賃貸借とで比較しています。


賃貸不動産経営管理士試験の個別指導の概要はこちら

令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
住生活基本法
問2
賃貸不動産経営管理士
問3
賃貸住宅管理業法
問4
個人情報保護法
問5
賃貸住宅管理業の登録
問6
賃貸住宅管理業者
問7
賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
問8
賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
問9
賃貸借
問10
賃貸借
問11
広告
問12
借主の募集
問13
普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
問14
賃貸借(当事者の死亡)
問15
賃貸借・使用貸借
問16
賃貸借(償還請求権)
問17
借主の義務
問18
賃料
問19
敷金
問20
サブリース
問21
原状回復
問22
原状回復
問23
管理受託契約
問24
住宅宿泊事業法
問25
サブリース
問26
防犯対策
問27
賃貸借(未払賃料)
問28
建築基準法(採光規定)
問29
応急危険度判定・罹災証明書
問30
給水設備
問31
排水・通気設備・浄化槽
問32
換気設備
問33
不動産の調査
問34
プロパティマネジメント
問35
不動産の税金
問36
相続税・贈与税
問37
管理業者の役割
問38
倫理憲章
問39
建物の構造・工法
問40
保険

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