令和元年・2019年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問11

借主の募集のために行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約(以下、各問において「不動産の表示に関する公正競争規約」という。)によれば、適切なものはいくつあるか。
  1. 自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。
  2. 中古賃貸マンションとは、建築後3年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、賃貸するもののことである。
  3. 物件は存在するが、実際には取引することができない物件に関する表示をしてはならない。
  4. インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることは、「おとり広告」に該当しない。
 
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ

  >解答と解説はこちら

【答え:2(ア・ウが適切)】
ア.自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。

ア・・・適切

自転車による所要時間は、道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示しなければなりません(不動産表示規則9条11号)。よって、適切です。


イ.中古賃貸マンションとは、建築後3年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、賃貸するもののことである。

イ・・・不適切

「中古賃貸マンション」とは、建築後1年以上経過し、又は居住の用に供されたことがある(人が住んだことがある)マンションであって、住戸ごとに、賃貸するものをいいます(不動産表示規則3条13号)。本肢は「建築後3年以上経過」が不適切です。「建築後1年以上経過」とすれば適切な文章になります。


ウ.物件は存在するが、実際には取引することができない物件に関する表示をしてはならない。

ウ・・・適切

「①物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示」、「②物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示」、「③物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示」について、いずれも広告表示が禁止されています(不動産表示規約21条)。おとり広告は、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示に該当し、表示規約に違反する行為です。


エ.インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることは、「おとり広告」に該当しない。

エ・・・不適切

物件がすでに契約済みで、取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広告表示を続けることは、賃貸することのできない物件について広告をすることになり、おとり広告となります。よって、本肢は不適切です。


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令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
住生活基本法
問2
賃貸不動産経営管理士
問3
賃貸住宅管理業法
問4
個人情報保護法
問5
賃貸住宅管理業の登録
問6
賃貸住宅管理業者
問7
賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
問8
賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
問9
賃貸借
問10
賃貸借
問11
広告
問12
借主の募集
問13
普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
問14
賃貸借(当事者の死亡)
問15
賃貸借・使用貸借
問16
賃貸借(償還請求権)
問17
借主の義務
問18
賃料
問19
敷金
問20
サブリース
問21
原状回復
問22
原状回復
問23
管理受託契約
問24
住宅宿泊事業法
問25
サブリース
問26
防犯対策
問27
賃貸借(未払賃料)
問28
建築基準法(採光規定)
問29
応急危険度判定・罹災証明書
問30
給水設備
問31
排水・通気設備・浄化槽
問32
換気設備
問33
不動産の調査
問34
プロパティマネジメント
問35
不動産の税金
問36
相続税・贈与税
問37
管理業者の役割
問38
倫理憲章
問39
建物の構造・工法
問40
保険

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