- 定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も書面又は電磁的記録により締結しなければ、有効な契約とならない。
- 契約期間が1年未満の場合、定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も、いずれも期間の定めのない賃貸借契約となる。
- 定期建物賃貸借契約では、一定の期間、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は有効であるが、普通建物賃貸借契約ではこのような特約は無効である。
- 借主からする中途解約を認める特約は、定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも有効である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
ア・・・誤り
定期建物賃貸借契約は、更新がない旨等一定事項を書面又は電磁的記録により締結しなければ有効な契約となりません(無効となる)。
一方、普通建物賃貸借契約は、書面又は電磁的記録により締結しなくても、有効です。つまり、口頭での契約でも有効です。よって、誤りです。
関連ポイントについては、今後の賃貸不動産経営管理士試験に出題されそうなので、個別指導で解説します。
イ・・・誤り
定期建物賃貸借契約の場合、期間を定めればよく、期間の長さについて制限はありません。そのため、契約期間が1年未満で定めた場合も、定めた期間が契約期間(有効期間)となります。よって、定期建物賃貸借契約については、「期間の定めのない賃貸借契約」とはならないので誤りです。
一方、普通建物賃貸借契約の場合、契約期間が1年未満で定めたとき、期間の定めのない賃貸借契約となります。
ウ・・・正しい
定期建物賃貸借契約では、一定の期間、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は有効です。
一方、普通建物賃貸借契約では、一定の期間、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は無効となります。
なぜ、定期建物賃貸借については、不減額特約も有効となるのか?については、理解すべき部分なので個別指導で解説します。本試験では、丸暗記した内容は頭が真っ白になって忘れてしまう可能性があります。理解すべき部分はできるだけ理解しましょう!
エ・・・正しい
定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも、借主から中途解約の申入れができる旨の特約は有効です。これは、借主にとって有利な特約だから有効となります。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険