建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の異同に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 使用貸借契約、賃貸借契約のどちらについても、建物の引渡しは契約成立の要件とされていない。
- 使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、借地借家法の適用がない。
- 使用貸借契約の使用借主も賃貸借契約の賃借人も、使用貸主及び賃貸人に対して、賃料を支払う必要がある。
- 使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、期間満了による契約終了に当たり、賃貸借契約の終了時に必要とされる正当事由を要しない。
【答え:3】
1.使用貸借契約、賃貸借契約のどちらについても、建物の引渡しは契約成立の要件とされていない。
1・・・正しい
使用貸借契約、賃貸借契約のどちらについても、諾成契約です。諾成契約とは、当事者双方の合意のみで効力を生ずる契約です。つまり、当事者間の合意のみで契約は成立します。よって、諾成契約の場合、引き渡しは契約成立の要件ではありません。したがって、本肢は正しいです。
2.使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、借地借家法の適用がない。
2・・・正しい
使用貸借契約は、借地借家法の適用はなく、民法が適用されます。
一方、賃貸借契約については、民法だけでなく借地借家法も適用されます。
3.使用貸借契約の使用借主も賃貸借契約の賃借人も、使用貸主及び賃貸人に対して、賃料を支払う必要がある。
3・・・誤り
使用貸借契約は、無償で物の貸し借りを行うことを言います(民法593条)。つまり、賃料の支払いは不要です。
一方、賃貸借契約については、賃料を授受がある物の貸し借りを言います(民法601条)。
したがって、「使用貸借契約の使用借主は、使用貸主に対して、賃料を支払う必要がある」という記述が誤りです。
4.使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、期間満了による契約終了に当たり、賃貸借契約の終了時に必要とされる正当事由を要しない。
4・・・正しい
使用貸借契約は、期間満了による契約終了に当たり、正当事由は不要です。つまり、正当事由がなくても、契約を終了させることができます。
一方、賃貸借契約については、期間満了による契約終了に当たり、貸主から契約の終了を申し入れる場合、正当事由が必要です。よって、本肢は正しいです。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険