- 貸主が借主の用法遵守義務違反を理由に損害賠償請求をする場合、賃貸物件の返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない。
- 親族が貸主である賃貸借契約の場合、借主は、賃貸借契約終了後、賃貸物件返還までの間、同物件を自己の財産のためにするのと同一の注意義務をもって保管すれば良い。
- 賃貸物件に対して権利を主張する第三者が存在する場合、借主は貸主がその事実を知っていたときでも、貸主に対して通知する義務を負う。
- 貸主が賃貸物件の保存を超える行為をしようとする場合でも、借主はこれを拒むことができない。
1・・・適切
借主が契約に反した使用をすることで損害が生じた場合、損害賠償請求権は、貸主が物の返還を受けたときから1年以内に請求しなければなりません(民法600条)。1年を過ぎると、貸主は借主に対して損害賠償請求をすることができなくなります。
2・・・不適切
賃貸借契約により賃貸物件の引渡しを受けた場合、借主は、その引渡し(返還)をするまで、善良な管理者の注意をもって、その賃貸物件を保存しなければなりません(民法400条)。「善管注意義務」は、「自己の財産と同一の注意義務」より重く、他人のモノを扱うように注意して扱わなければなりません。よって、本肢は「自己の財産のためにするのと同一の注意義務」という記述は不適切です。
3・・・不適切
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者(賃貸物件に対して権利を主張する第三者)があるときは、賃借人(借主)は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、上記通知は不要です(民法615条)。よって、「借主は貸主がその事実を知っていたときでも、貸主に対して通知する義務を負う。」という記述は不適切です。貸主がその事実を知っているのであれば通知する必要もありません。
4・・・不適切
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合、保存行為を行うために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができます(民法607条)。つまり、貸主が賃貸物件の保存行為をしようとする場合、借主はこれを拒むことができません(受忍義務)。
これは理解すべき部分なので、個別指導で解説します。個別指導では、具体例を入れて解説します。
一方、本肢のように「保存を超える行為」をする場合、例えば、増築や大規模リフォーム等を行う場合、借主は拒むことができます。よって、本肢は不適切です。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険