令和元年・2019年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問18

賃料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 賃料は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年の消滅時効に服する。
  2. 借主が滞納賃料の一部を支払った場合で、弁済充当の合意がないときは、支払われた賃料は費用、利息、元本の順番で充当される。
  3. 貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することにより、債務不履行責任のみならず賃料支払義務を免れることができる。
  4. 借主の地位を複数人が共に有する場合、各借主は賃料支払債務を分割債務として負担する。

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【答え:4】
1.賃料は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年の消滅時効に服する。

1・・・正しい

賃料債権は通常の債権です。債権は、「①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」または「②権利を行使することができる時(支払い時期)から10年間行使しないとき」に、時効によって消滅します(民法166条1項)。よって、本肢は正しいです。具体例を理解した方が良いので、個別指導では理解の仕方まで解説します。


2.借主が滞納賃料の一部を支払った場合で、弁済充当の合意がないときは、支払われた賃料は費用、利息、元本の順番で充当される。

2・・・正しい

借主が滞納賃料の一部を支払った場合で、弁済充当の合意がないときは、費用⇒利息⇒元本の順に充当します。よって、「費用、利息、元本の順番で充当される」ので正しいです。

弁済充当理解すべき内容なので、理解方法は個別指導で解説します。


3.貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することにより、債務不履行責任のみならず賃料支払義務を免れることができる。

3・・・正しい

貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することができます。そして、賃料を供託すれば、債務不履行責任は免れ、かつ賃料支払義務も免れます(民法494条1項1号)。よって、本肢は正しいです。

供託については、理解すべき内容なので、個別指導で解説します。


4.借主の地位を複数人が共に有する場合、各借主は賃料支払債務を分割債務として負担する。

4・・・誤り

「借主の地位を複数人が共に有する場合」とは、借主が複数いる場合です。この場合、借主の賃料支払債務は連帯債務となります。よって、「分割債務として負担する」という記述は誤りです。

連帯債務は重要なので、個別指導では、連帯債務の意味だけでなく、ポイントも解説します。


賃貸不動産経営管理士試験の個別指導の概要はこちら

令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
住生活基本法
問2
賃貸不動産経営管理士
問3
賃貸住宅管理業法
問4
個人情報保護法
問5
賃貸住宅管理業の登録
問6
賃貸住宅管理業者
問7
賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
問8
賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
問9
賃貸借
問10
賃貸借
問11
広告
問12
借主の募集
問13
普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
問14
賃貸借(当事者の死亡)
問15
賃貸借・使用貸借
問16
賃貸借(償還請求権)
問17
借主の義務
問18
賃料
問19
敷金
問20
サブリース
問21
原状回復
問22
原状回復
問23
管理受託契約
問24
住宅宿泊事業法
問25
サブリース
問26
防犯対策
問27
賃貸借(未払賃料)
問28
建築基準法(採光規定)
問29
応急危険度判定・罹災証明書
問30
給水設備
問31
排水・通気設備・浄化槽
問32
換気設備
問33
不動産の調査
問34
プロパティマネジメント
問35
不動産の税金
問36
相続税・贈与税
問37
管理業者の役割
問38
倫理憲章
問39
建物の構造・工法
問40
保険

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