賃料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 賃料は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年の消滅時効に服する。
- 借主が滞納賃料の一部を支払った場合で、弁済充当の合意がないときは、支払われた賃料は費用、利息、元本の順番で充当される。
- 貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することにより、債務不履行責任のみならず賃料支払義務を免れることができる。
- 借主の地位を複数人が共に有する場合、各借主は賃料支払債務を分割債務として負担する。
【答え:4】
1.賃料は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年の消滅時効に服する。
1・・・正しい
賃料債権は通常の債権です。債権は、「①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」または「②権利を行使することができる時(支払い時期)から10年間行使しないとき」に、時効によって消滅します(民法166条1項)。よって、本肢は正しいです。具体例を理解した方が良いので、個別指導では理解の仕方まで解説します。
2.借主が滞納賃料の一部を支払った場合で、弁済充当の合意がないときは、支払われた賃料は費用、利息、元本の順番で充当される。
2・・・正しい
借主が滞納賃料の一部を支払った場合で、弁済充当の合意がないときは、費用⇒利息⇒元本の順に充当します。よって、「費用、利息、元本の順番で充当される」ので正しいです。
弁済充当は理解すべき内容なので、理解方法は個別指導で解説します。
3.貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することにより、債務不履行責任のみならず賃料支払義務を免れることができる。
3・・・正しい
貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することができます。そして、賃料を供託すれば、債務不履行責任は免れ、かつ賃料支払義務も免れます(民法494条1項1号)。よって、本肢は正しいです。
供託については、理解すべき内容なので、個別指導で解説します。
4.借主の地位を複数人が共に有する場合、各借主は賃料支払債務を分割債務として負担する。
4・・・誤り
「借主の地位を複数人が共に有する場合」とは、借主が複数いる場合です。この場合、借主の賃料支払債務は連帯債務となります。よって、「分割債務として負担する」という記述は誤りです。
連帯債務は重要なので、個別指導では、連帯債務の意味だけでなく、ポイントも解説します。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険