- 賃貸借契約が終了した場合、敷金の返還と明渡しは、敷金の返還が先履行となる。
- 敷金は、滞納賃料のほか、原状回復義務の対象となる借主の毀損・汚損に対する損害賠償、借主が無権限で施工した工事の復旧費も担保の対象となる。
- 賃貸借契約の継続中に借主の債権者が敷金返還請求権を差し押え、賃貸物件の明渡し前に差押債権者が敷金の支払を貸主に請求した場合、貸主に敷金の支払義務が発生する。
- いわゆる敷引特約(賃貸借契約終了時に、貸主が敷金の一部を取得する特約。)に関し、判例は、敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば格別、そうでない限り、これが信義則に反して消費者である借主の利益を一方的に害するものということはできない旨を判示している。
- イ、エ
- ア、ウ
- ア、エ
- イ、ウ
ア・・・誤り
「貸主による敷金の返還」と「借主による賃借物の返還」は、「借主による賃借物の返還」が先で、「貸主による敷金の返還」は後です。つまり、敷金の返還が先履行とはなりません。よって誤りです。
イ・・・正しい
敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務等の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の金銭債務を担保(保証)する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいいます(民法622条の2の第1項)。
つまり、「借主の毀損・汚損に対する損害賠償」や「借主が無権限で施工した工事の復旧費」も敷金で担保(保証)されます。よって、正しいです。
ウ・・・誤り
敷金返還請求権は、差し押えることはできますが、実際に発生するのは、賃貸物件の明渡し後です。そのため、差押債権者は、賃貸物件の明渡し前に敷金の支払を貸主に請求することはできません。よって、差押債権者が敷金の支払を貸主に請求した場合、貸主に敷金の支払義務は発生しないです。よって、誤りです。
エ・・・正しい
敷引特約とは、賃貸借終了時に敷金から一定金額(敷引金)を返還しない旨の合意です。分かりやすく言えば、「預かった敷金の一部または全部は返還しませんよ!」という特約です。この敷引特約は、通常損耗等の補修費用として高額すぎる場合、消費者契約法10条により無効となります。一方、高額でなければ有効です(最判平23.3.24)。
よって、「敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情がない限り、敷引特約が信義則に反して消費者である借主の利益を一方的に害するものということはできない」です。よって、本肢は正しいです。
なお、「格別」とは「~の場合は特別で」という意味です。つまり、問題文を分かりやすくいうと、「敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば特別扱いをして無効ですが、そうでない場合、敷引特約は、借主の利益を一方的に害するものということはできないので有効」という意味です。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険