- 住宅宿泊管理業者が管理受託契約の締結前に委託者に対して行う締結前書面の交付は、電磁的方法による情報提供を行った場合であっても、別途行わなければならない。
- 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託することができる。
- 住宅宿泊管理業を行うためには、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
- 住宅宿泊事業者は、狭義の家主不在型の住宅宿泊事業については、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
ア・・・不適切
住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、委託者に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければなりません(住宅宿泊事業法33条1項)。
そして、住宅宿泊管理業者は、上記書面の交付に代えて、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この電磁的方法で提供をすれば当該住宅宿泊管理業者は、当該書面を交付したものとみなします(住宅宿泊事業法33条2項)。
したがって、電磁的方法による情報提供を行った場合、別途、締結前書面の交付は不要です。よって、本肢は不適切です。
イ・・・不適切
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはいけません(住宅宿泊事業法35条)。よって、本肢は「全部を他の者に対し、再委託することができる」となっているので不適切です。
ウ・・・適切
住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません(住宅宿泊事業法22条)。つまり、民泊事業の管理業を行う場合、国土交通大臣の登録が必要です。
- 住宅宿泊事業者
- 都道府県知事に届出
- 住宅宿泊管理業者
- 国土交通大臣の登録
- 住宅宿泊仲介業者
- 観光庁長官に届出
エ・・・適切
住宅宿泊事業者は、狭義の家主不在型の住宅宿泊事業については、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません(住宅宿泊事業法11条1項本文)。よって、適切です。
家主不在型とは、届出住宅に人を宿泊させる間、家主が不在(一時的なものを除く)となるもの等を言います。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険