サブリース方式による賃貸管理に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
- 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除する場合、あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をしなければならない。
- 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を合意解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
- 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
- 所有者は、原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、転借人(入居者)に通知しなければならない。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
【答え:4(ウ・エが適切)】
ア.所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除する場合、あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をしなければならない。
ア・・・不適切
原賃貸借契約が債務不履行により契約解除された場合には、所有者は転借人に催告する必要はありません。また、未払いの賃料を支払う機会を与える必要もありません(最判平6.7.18)。よって、本肢は「あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をしなければならない」という記述が不適切です。
イ.所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を合意解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
イ・・・不適切
賃借人(管理業者)が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人(所有者)は、賃借人(管理業者)との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができません(民法613条3項)。言い換えると、所有者(賃貸人)と管理業者(賃借人)が原賃貸借契約を合意解除した場合、所有者(貸主)は、転借人に対して直接の明渡しの請求ができません。
ウ.所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。
ウ・・・適切
賃借人(管理業者)の賃料不払い(債務不履行)が理由で、賃貸人(所有者)が賃貸借契約を解除した時は、転借人に催告することなく転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができます。よって、本肢は適切です。
エ.所有者は、原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、転借人(入居者)に通知しなければならない。
エ・・・適切
賃貸人(所有者)と賃借人(サブリース業者)との間の賃貸借契約が期間満了により終了の場合、契約終了の6か月前までに転借人に対して通知が必要で、通知をしなければ転借人にその終了を対抗することができません(借地借家法34条)。よって、本肢は適切です。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険