建築基準法の採光規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用される。
- 採光規定が適用されない建築物を住宅に用途を変更して改築する場合、採光規定による制限をいかに充足するかが問題となることが多い。
- 住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければならない。
- 襖など常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、採光規定上、1室とみなすことができる。
【答え:1】
1.事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用される。
1・・・誤り
住宅の居室のうち居住のための居室には、自然採光を確保するため、一定の開口部を設けなければなりません。これを「採光規定」と言います。
事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定は適用されません。駅前の商店街のような店舗や事務所等は、建物が密集していて、隣の店舗との間が1mくらいかなところもあります。こういったところでは、採光(太陽の光)の確保が難しいです。このようなイメージを持つと理解しやすいと思います。
2.採光規定が適用されない建築物を住宅に用途を変更して改築する場合、採光規定による制限をいかに充足するかが問題となることが多い。
2・・・正しい
採光規定により、住宅の居室では、原則、床面積の1/7以上の採光に有効な開口部が必要となります。
そして、採光規定が適用されない建築物(例えば事務所)を住宅に用途変更して改築する場合、選択肢1の解説の通り、建物が密集している地域に建築物が存在する場合、太陽の光を取るのが難しい場合があります。そのため、採光規定による制限をいかに充足するかが問題となることが多いです。
3.住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければならない。
3・・・正しい
選択肢2の解説のとおり、住宅の居室では、原則、床面積の1/7以上の採光に有効な開口部が必要となります。よって、本肢は正しいです。
4.襖など常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、採光規定上、1室とみなすことができる。
4・・・正しい
襖など常に開放できるもので間仕切りされた2つの居室は、採光規定上、1室とみなすことができます。(建築基準法28条第1項、令20条)
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険