令和元年・2019年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問29

地震による被災直後の応急危険度判定及び罹(り)災証明書に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  1. 応急危険度判定は、建築技術者が建物所有者の要請により行うことが一般的である。
  2. 応急危険度判定は、建物の人命に及ぼす危険の度合いを「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分している。
  3. 応急危険度判定は、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行う。
  4. 罹(り)災証明書は、家屋の財産的被害の程度(全壊、半壊など)を市町村長(東京都においては区長)が証明するものである。

  >解答と解説はこちら

【答え:1】
1.応急危険度判定は、建築技術者が建物所有者の要請により行うことが一般的である。

1・・・不適切

応急危険度判定とは、地震により被災した建物およびその周辺について、その後の余震等による倒壊の危険性ならびに建物の部分等の落下、転倒の危険性をできるだけ速やかに調査し、建物等の使用に対する制限の要否を判定するものです。そして、この「応急危険度判定」は、都道府県知事などが認定した建築技術者(防災ボランティアなど)が地方公共団体の要請により行うことが一般的です。本肢は「建物所有者の要請」という記述が不適切です。


2.応急危険度判定は、建物の人命に及ぼす危険の度合いを「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分している。

2・・・適切

建物の構造躯体の破壊および建物の部分等(非構造部材)の落下・転倒が人命に及ぼす危険の度合い(危険度)を「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分し、市町村など各行政庁が主管で実施する応急危険度判定では、「危険」(赤色)、「要注意」(黄色)、「調査済」(緑色)のステッカーで表示を行うことになっています。

応急危険度判定のステッカー

危険(赤紙)
この建物に立ち入ることは危険です。
要注意(黄紙)
この建物に立ち入る場合は十分注意してください。
調査済(緑紙)
建築物は使用可能です。

3.応急危険度判定は、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行う。

3・・・適切

応急危険度判定は、建物内部には入らず、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行います。 


4.罹(り)災証明書は、家屋の財産的被害の程度(全壊、半壊など)を市町村長(東京都においては区長)が証明するものである。

4・・・適切

罹災証明は、保険の請求や税の減免など、被災者が各種支援を受ける際などに必要な「家屋の財産的被害程度」(全壊、半壊など)を市町村長が証明するものです。


賃貸不動産経営管理士試験の個別指導の概要はこちら

令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
住生活基本法
問2
賃貸不動産経営管理士
問3
賃貸住宅管理業法
問4
個人情報保護法
問5
賃貸住宅管理業の登録
問6
賃貸住宅管理業者
問7
賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
問8
賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
問9
賃貸借
問10
賃貸借
問11
広告
問12
借主の募集
問13
普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
問14
賃貸借(当事者の死亡)
問15
賃貸借・使用貸借
問16
賃貸借(償還請求権)
問17
借主の義務
問18
賃料
問19
敷金
問20
サブリース
問21
原状回復
問22
原状回復
問23
管理受託契約
問24
住宅宿泊事業法
問25
サブリース
問26
防犯対策
問27
賃貸借(未払賃料)
問28
建築基準法(採光規定)
問29
応急危険度判定・罹災証明書
問30
給水設備
問31
排水・通気設備・浄化槽
問32
換気設備
問33
不動産の調査
問34
プロパティマネジメント
問35
不動産の税金
問36
相続税・贈与税
問37
管理業者の役割
問38
倫理憲章
問39
建物の構造・工法
問40
保険

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*