地震による被災直後の応急危険度判定及び罹(り)災証明書に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 応急危険度判定は、建築技術者が建物所有者の要請により行うことが一般的である。
- 応急危険度判定は、建物の人命に及ぼす危険の度合いを「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分している。
- 応急危険度判定は、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行う。
- 罹(り)災証明書は、家屋の財産的被害の程度(全壊、半壊など)を市町村長(東京都においては区長)が証明するものである。
【答え:1】
1.応急危険度判定は、建築技術者が建物所有者の要請により行うことが一般的である。
1・・・不適切
応急危険度判定とは、地震により被災した建物およびその周辺について、その後の余震等による倒壊の危険性ならびに建物の部分等の落下、転倒の危険性をできるだけ速やかに調査し、建物等の使用に対する制限の要否を判定するものです。そして、この「応急危険度判定」は、都道府県知事などが認定した建築技術者(防災ボランティアなど)が地方公共団体の要請により行うことが一般的です。本肢は「建物所有者の要請」という記述が不適切です。
2.応急危険度判定は、建物の人命に及ぼす危険の度合いを「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分している。
2・・・適切
建物の構造躯体の破壊および建物の部分等(非構造部材)の落下・転倒が人命に及ぼす危険の度合い(危険度)を「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分し、市町村など各行政庁が主管で実施する応急危険度判定では、「危険」(赤色)、「要注意」(黄色)、「調査済」(緑色)のステッカーで表示を行うことになっています。
- 危険(赤紙)
- この建物に立ち入ることは危険です。
- 要注意(黄紙)
- この建物に立ち入る場合は十分注意してください。
- 調査済(緑紙)
- 建築物は使用可能です。
3.応急危険度判定は、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行う。
3・・・適切
応急危険度判定は、建物内部には入らず、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行います。
4.罹(り)災証明書は、家屋の財産的被害の程度(全壊、半壊など)を市町村長(東京都においては区長)が証明するものである。
4・・・適切
罹災証明は、保険の請求や税の減免など、被災者が各種支援を受ける際などに必要な「家屋の財産的被害程度」(全壊、半壊など)を市町村長が証明するものです。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険