不動産の調査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 不動産の表示に関する登記において、1個の建物は必ず1筆の土地の上に存在し、複数の筆の土地の上に存することはない。
- 未登記の不動産について、初めてする権利に関する登記をするときの登記を所有権の保存の登記という。
- 基準地の価格(基準価格)は、国土利用計画法による土地取引規制の価格審査を行うなどの目的で都道府県知事が決定し、毎年7月1日時点の価格が公表される。
- 路線価は、相続税等の課税における宅地の評価を行うために設定される価格で、国税庁が決定し、毎年1月1日時点の価格が公表される。
【答え:1】
1.不動産の表示に関する登記において、1個の建物は必ず1筆の土地の上に存在し、複数の筆の土地の上に存することはない。
1・・・誤り
複数の筆の土地の上に、1個の建物が存在することもあります。よって、本肢は誤りです。
なお、土地の数える単位は「筆(ふで、ひつ)」という言葉を使います。
2.未登記の不動産について、初めてする権利に関する登記をするときの登記を所有権の保存の登記という。
2・・・正しい
未登記の不動産について、初めてする権利に関する登記をするときの登記を所有権保存登記といいます。この登記を行うことで、所有者は、自分が所有権者であることを対抗(主張)することができます。よって、本肢は正しいです。
なお、その後、第三者に当該不動産を売却すると、所有権移転登記を行います。
3.基準地の価格(基準価格)は、国土利用計画法による土地取引規制の価格審査を行うなどの目的で都道府県知事が決定し、毎年7月1日時点の価格が公表される。
3・・・正しい
基準地の価格(基準価格)は、国土利用計画法による土地取引規制の価格審査を行うなどの目的で都道府県知事が決定し、毎年7月1日時点の価格が公表されます。
4.路線価は、相続税等の課税における宅地の評価を行うために設定される価格で、国税庁が決定し、毎年1月1日時点の価格が公表される。
4・・・正しい
路線価は、相続税等の課税における宅地の評価を行うために設定される価格で、国税庁が決定し、毎年1月1日時点の価格が公表されます。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険