- 資産管理会社を設立すると、不動産賃貸収入は会社の所得となり、個人の所得が法人を通じて分散し、超過累進税率の緩和を図ることができる一方で、資産管理会社の側では、社会保険に加入するなどのコストがかかる。
- 不動産取引では、建物の購入代金や仲介手数料については消費税が課されるが、土地の購入代金や火災保険料については消費税が課されない。
- 固定資産税は、毎年4月1日時点の土地・建物などの所有者に対して課される地方税で、遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合には、固定資産税が6分の1又は3分の1に軽減される。
- 総合課税の税率は、所得税法上、5%から45%の超過累進税率であるのに対し、地方税法上、住民税の税率は一律10%の比例税率である。
1・・・適切
個人事業を行っており、当該事業について資産管理会社を設立すると(「法人成り」という)、不動産賃貸収入は会社の所得となり、個人は会社から報酬をもらう流れになります。個人事業の場合、所得は、すべて所得税(超過累進税率)として税金が取られるのですが、資産管理会社を設立すると、会社に利益を残し、一部を個人の所得とすることで、税金を押さえることができます。つまり、超過累進税率の緩和を図ることができます。
一方で、会社を設立すると、当該会社は社会保険に加入することが義務となるので、その分コストはかかってきます。
2・・・適切
賃貸不動産経営を行う上で消費税が非課税となるものは、「建物の賃料、地代、ローン保証料、火災保険料、保証金・敷金、土地の購入代金」などです。
「土地の購入代金」は非課税ですが、「建物の購入代金」は消費税がかかります。この点は注意しましょう。
3・・・不適切
固定資産税は、その年の1月1日時点で、土地・建物等を所有している者等に対して市町村が課税する税金です。本肢は「4月1日時点」となっているので不適切です。
なお、住宅用地については、課税標準が軽減される特例(住宅用地の固定資産税の軽減措置)があります。
住宅用地の固定資産税の軽減措置は、賃貸住宅の敷地にも適用されます。小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下の部分)の固定資産税の課税標準は6分の1となり、200㎡を超える部分は3分の1となります。
住宅1戸当たりの用地の200㎡以下の部分 | 固定資産課税台帳の登録価格の1/6 |
---|---|
住宅1戸当たりの用地の200㎡超の部分 | 固定資産課税台帳の登録価格の1/3 |
4・・・適切
「総合課税」とは、「所得税の総合課税」を指します。総合課税における所得税の税率は、所得金額195万円以下の部分は「税率5%」、所得金額195万円超330万円以下の部分は「税率10%」、・・・・所得金額4,000万円超の部分は「税率45%」という風に、段階的に税率が上がります。これを、超過累進税率と言います。
一方、住民税は一律10%の比例税率になっています。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険