相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 法定相続人が配偶者と子2人の場合の遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となる。
- 賃貸建物の相続税評価における現在の借家権割合は、全国一律30%である。
- 賃貸建物の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、評価額から200㎡までの部分について50%減額することができる。
- 相続時精算課税制度を選択した場合には、選択した時から5年が経過した年以降は、暦年課税へ変更することができる。
【答え:4】
1.法定相続人が配偶者と子2人の場合の遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となる。
1・・・適切
相続税は、相続人財産から基礎控除を差し引いて、そこから税率を乗じて(掛けて)計算します。そして、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。本肢のように法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば「3,000万円+600万円×3人=3,000万円+1,800万円=4,800万円」となります。
2.賃貸建物の相続税評価における現在の借家権割合は、全国一律30%である。
2・・・適切
借家権割合は全国一律で30%です。この借家権割合は、土地上に賃貸不動産を建設した場合、この土地(貸家建付地)の評価額を計算するときに使います。
【貸家建付地の価額の計算式】
貸家建付地の価額 = 自用地としての価額 - 自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
3.賃貸建物の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、評価額から200㎡までの部分について50%減額することができる。
3・・・適切
小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等(賃貸建物の敷地)については、200㎡までの部分について評価額を50%減額することができます。よって、本肢は適切です。
4.相続時精算課税制度を選択した場合には、選択した時から5年が経過した年以降は、暦年課税へ変更することができる。
4・・・不適切
相続時精算課税制度を選択すると、選択をした贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべて同制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。よって、本肢は不適切です。つまり、通常は、暦年課税ですが、いったん相続時精算課税制度を利用すると、その後、暦年課税に戻すことはできません。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険