令和元年・2019年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問36

相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  1. 法定相続人が配偶者と子2人の場合の遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となる。
  2. 賃貸建物の相続税評価における現在の借家権割合は、全国一律30%である。
  3. 賃貸建物の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、評価額から200㎡までの部分について50%減額することができる。
  4. 相続時精算課税制度を選択した場合には、選択した時から5年が経過した年以降は、暦年課税へ変更することができる。

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【答え:4】
1.法定相続人が配偶者と子2人の場合の遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となる。

1・・・適切

相続税は、相続人財産から基礎控除を差し引いて、そこから税率を乗じて(掛けて)計算します。そして、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。本肢のように法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば「3,000万円+600万円×3人=3,000万円+1,800万円=4,800万円」となります。


2.賃貸建物の相続税評価における現在の借家権割合は、全国一律30%である。

2・・・適切

借家権割合全国一律で30%です。この借家権割合は、土地上に賃貸不動産を建設した場合、この土地(貸家建付地)の評価額を計算するときに使います。

貸家建付地の価額の計算式

貸家建付地の価額 = 自用地としての価額 - 自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合


3.賃貸建物の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、評価額から200㎡までの部分について50%減額することができる。

3・・・適切

小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等(賃貸建物の敷地)については、200㎡までの部分について評価額を50%減額することができます。よって、本肢は適切です。


4.相続時精算課税制度を選択した場合には、選択した時から5年が経過した年以降は、暦年課税へ変更することができる。

4・・・不適切

相続時精算課税制度を選択すると、選択をした贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべて同制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。よって、本肢は不適切です。つまり、通常は、暦年課税ですが、いったん相続時精算課税制度を利用すると、その後、暦年課税に戻すことはできません。


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令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
住生活基本法
問2
賃貸不動産経営管理士
問3
賃貸住宅管理業法
問4
個人情報保護法
問5
賃貸住宅管理業の登録
問6
賃貸住宅管理業者
問7
賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
問8
賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
問9
賃貸借
問10
賃貸借
問11
広告
問12
借主の募集
問13
普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
問14
賃貸借(当事者の死亡)
問15
賃貸借・使用貸借
問16
賃貸借(償還請求権)
問17
借主の義務
問18
賃料
問19
敷金
問20
サブリース
問21
原状回復
問22
原状回復
問23
管理受託契約
問24
住宅宿泊事業法
問25
サブリース
問26
防犯対策
問27
賃貸借(未払賃料)
問28
建築基準法(採光規定)
問29
応急危険度判定・罹災証明書
問30
給水設備
問31
排水・通気設備・浄化槽
問32
換気設備
問33
不動産の調査
問34
プロパティマネジメント
問35
不動産の税金
問36
相続税・贈与税
問37
管理業者の役割
問38
倫理憲章
問39
建物の構造・工法
問40
保険

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