賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 公正と中立性の保持に関しては、自己の所属する管理業者の直接の依頼者に対し、他の関係者の立場に十分配慮した対応を求めることも必要となる場合がある。
- 信義誠実の義務に関しては、自己の所属する管理業者の直接の依頼者に対してはもちろんのこと、他の関係者に対しても、同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要である。
- 法令の遵守と信用保持に関しては、賃貸不動産管理業界全体の社会的信用より自己の所属する管理業者の信用獲得を優先し、自己の所属する管理業者に対する社会的信用を傷つける行為や社会通念上好ましくないと思われる行為を特に慎むべきである。
- 秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものである。
【答え:3】
1.公正と中立性の保持に関しては、自己の所属する管理業者の直接の依頼者に対し、他の関係者の立場に十分配慮した対応を求めることも必要となる場合がある。
1・・・適切
公正と中立性の保持として、常に公正で中立な立場で職務を行い、万一紛争等が生じた場合は誠意をもって、その円満解決に努力することが求められています。
2.信義誠実の義務に関しては、自己の所属する管理業者の直接の依頼者に対してはもちろんのこと、他の関係者に対しても、同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要である。
2・・・適切
賃貸不動産経営管理士は、信義に従い誠実に職務を執行することを旨とし(方針とし)、依頼者等に対し重要な事項について故意に告げず、又は不実のことを告げる行為を決して行わないことが重要です。本肢は適切です。
3.法令の遵守と信用保持に関しては、賃貸不動産管理業界全体の社会的信用より自己の所属する管理業者の信用獲得を優先し、自己の所属する管理業者に対する社会的信用を傷つける行為や社会通念上好ましくないと思われる行為を特に慎むべきである。
3・・・不適切
法令の遵守と信用保持に関しては、賃貸不動産経営管理士は関係する法令とルールを遵守し、賃貸不動産管理業に対する社会的信用を傷つけるような行為、および社会通念上好ましくないと思われる行為を厳に慎むべきです。
本肢は「賃貸不動産管理業界全体の社会的信用より自己の所属する管理業者の信用獲得を優先し」が不適切です。賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」にはこのような記述はありません。
4.秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものである。
4・・・適切
秘密を守る義務に関しては、賃貸不動産経営管理士は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職務に携わらなくなった後も同様に秘密を漏らしてはいけません。よって、本肢は適切です。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険