- 保険とは、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度である。
- 賃貸不動産の経営において最も有用な保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険である。
- 地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償するものは地震保険と呼ばれ、現在の扱いにおいては、他の保険に関係なく単独で加入することができる。
- 保険について貸主や借主に適切なアドバイスができるようにしておくことは、賃貸管理に係る支援業務のひとつである。
1・・・適切
保険は、一言でいうと「相互扶助」、助け合いのシステムです。「相互」とは、「お互いに」という意味です。保険に加入した人々は、互いに少しずつお金(保険料)を出し合います。多くの人がお金を出し合えば、一人ひとりが支払う金額は少なくて済み、かつ、一人では負担しきれない大きな金額を集めることができます。
そして「扶助」とは、「助ける」という意味です。保険料を払ったうちの誰かが事故に遭ったり、地震や火災など補償の契約を結んでいた被害を受けたりしたとき、集まったお金の一部を渡して損害を補います。
2・・・適切
賃貸不動産経営において最も活用される損害保険は、保険業法上、第二分野に分類されます。よって、不適切です。
保険商品は、保険業法上の「第一分野」「第二分野」「第三分野」の3つに分類されます。
- 第一分野
- 生命保険(人の生存・死亡について保険金を支払う)
- 第二分野
- 損害保険(偶然の事故により生じた損害に対して保険金を支払う)
- 第三分野
- 傷害保険、医療保険、がん保険(人のけがや病気などの場合に保険金を支払う)
3・・・不適切
地震保険とは、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償するもので、火災保険に附帯する方式で契約する保険です。そして、地震保険は、特定の損害保険契約に附帯して締結されるものなので、単独での加入はできません。
4・・・適切
賃貸不動産経営は、多くのリスク(危険)を伴います。このリスクへの対応は、賃貸不動産経営にとって、重要な課題です。そして、保険は、保険会社の商品によって、内容が異なり、どのような危険に対して、どの範囲で補填がなされるのかは、必ずしも同じではありません。関係者にある程度の情報提供をすることができるよう準備をしておくことも、賃貸不動産経営に対する支援業務のひとつです。
令和元年・2019年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 住生活基本法
- 問2
- 賃貸不動産経営管理士
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 個人情報保護法
- 問5
- 賃貸住宅管理業の登録
- 問6
- 賃貸住宅管理業者
- 問7
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問8
- 賃貸住宅管理業法(法改正により削除)
- 問9
- 賃貸借
- 問10
- 賃貸借
- 問11
- 広告
- 問12
- 借主の募集
- 問13
- 普通建物賃貸借・定期建物賃貸借
- 問14
- 賃貸借(当事者の死亡)
- 問15
- 賃貸借・使用貸借
- 問16
- 賃貸借(償還請求権)
- 問17
- 借主の義務
- 問18
- 賃料
- 問19
- 敷金
- 問20
- サブリース
- 問21
- 原状回復
- 問22
- 原状回復
- 問23
- 管理受託契約
- 問24
- 住宅宿泊事業法
- 問25
- サブリース
- 問26
- 防犯対策
- 問27
- 賃貸借(未払賃料)
- 問28
- 建築基準法(採光規定)
- 問29
- 応急危険度判定・罹災証明書
- 問30
- 給水設備
- 問31
- 排水・通気設備・浄化槽
- 問32
- 換気設備
- 問33
- 不動産の調査
- 問34
- プロパティマネジメント
- 問35
- 不動産の税金
- 問36
- 相続税・贈与税
- 問37
- 管理業者の役割
- 問38
- 倫理憲章
- 問39
- 建物の構造・工法
- 問40
- 保険