賃貸住宅管理業法第7条に基づき、変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある事項として、誤っているものはどれか。(改)
- 商号又は名称
- 事務所の名称及び所在地
- 他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 法人である場合においては、その役員の氏名(改)
【答え:3】
1.「商号又は名称」に変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある。
1・・・届出が必要(正しい)
賃貸住宅管理業者は、下記事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(賃貸住宅管理業法7条)。
- 商号、名称又は氏名及び住所(選択肢1)
- 法人である場合においては、その役員の氏名(選択肢4)
- 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
- 営業所又は事務所の名称及び所在地(選択肢2)
本肢は「1号」の内容です。そのため、「商号又は名称」に変更があった場合、国土交通大臣に届け出る必要があります。
2.「事務所の名称及び所在地」に変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある。
2・・・届出が必要(正しい)
本肢は「4号」の内容です。そのため、「事務所の名称及び所在地」に変更があった場合、国土交通大臣に届け出る必要があります。
3.「他に事業を行っているときは、その事業の種類」に変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある。
3・・・届出は不要(誤り)
本肢は、届出事由に含まれていません。そのため、届出は不要です。
4.「法人である場合においては、その役員の氏名」」に変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある。
4・・・届出が必要(正しい)
本肢は「2号」の内容です。そのため、「法人である場合において、その役員の氏名」に変更があった場合、国土交通大臣に届け出る必要があります。
令和2年・2020年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 不動産業
- 問2
- 賃貸住宅管理業者の社会的責務
- 問3
- 個人情報保護法
- 問4
- 賃貸不動産経営管理士
- 問5
- セーフティネット住宅
- 問6
- サブリース契約
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問9
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問10
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問11
- 賃貸借
- 問12
- 管理受託契約とサブリース契約
- 問13
- 契約の成立・契約書
- 問14
- 特定賃貸借標準契約書
- 問15
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問16
- 宅建業法
- 問17
- 宅建業法
- 問18
- 宅建業法・景表法
- 問19
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料の供託)
- 問22
- 賃貸借(弁済の充当)
- 問23
- 賃貸借(修繕)
- 問24
- 賃貸借(解除)
- 問25
- 賃貸借と破産
- 問26
- 賃貸借(保証)
- 問27
- 賃貸借(抵当権)
- 問28
- 賃貸借(更新・終了)
- 問29
- 建物明渡訴訟・強制執行
- 問30
- 賃貸借(廃棄物)
- 問31
- 原状回復ガイドライン
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 個人情報の取り扱い
- 問34
- 賃貸借(未収賃料の回収)
- 問35
- 賃貸借(賃料の増減額請求)
- 問36
- 防犯・防火対策
- 問37
- 建物の修繕履歴
- 問38
- 建物設備(屋根・外壁)
- 問39
- 建物設備(漏水)
- 問40
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問41
- 建物設備(電気設備)
- 問42
- 保険
- 問43
- 贈与税・相続税
- 問44
- 不動産所得
- 問45
- プロパティマネジメント
- 問46
- 住生活基本計画
- 問47
- 賃貸不動産経営管理士の倫理憲章
- 問48
- 建築基準法(天井)
- 問49
- 不動産の税金
- 問50
- 不動産証券化