- 契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、明示的な承諾の意思表示がない限り成立しない。
- 契約書は、契約当事者の権利・義務に関する記載内容に誤りを生じさせないよう、定型的な書面とすべきである。
- 諾成契約とは、契約の成立に目的物の授受を要する契約であり、賃貸借契約がこれにあたる。
- 契約当事者は、第三者に対して、契約内容を説明しなければならないことがあり、その場合、契約書は重要である。
1・・・不適切
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して、相手方が承諾をしたときに成立する(民法522条1項)。そして、契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成は不要です(民法522条2項)。意思表示には、明示的に行われる場合もあれば、黙示的に行われる場合もあります。黙示的な承諾でも成立します。よって、本肢は不適切です。
黙示的な承諾とは、例えば、毎月同じ商品を同じ数だけ購入する契約をしていて、毎回、申し込みに対して承諾をしていなかった。この場合、申し込みに対する承諾の意思表示はあったものとみなされる場合があります。
今回の問題は「明示的な承諾の意思表示がない限り成立しない」という質問内容が難しいです。ルールが分かっていても、〇なのか✕なのか分からない方も多い部分なので、理解の仕方は個別指導で解説します!
2・・・不適切
契約書は、契約当事者の権利・義務に関する記載内容に誤りを生じさせないことは当然ですが、定型的な書面でなくても構いません。例えば、「AがBに甲建物を賃貸する」という契約書であってもよいです。
3・・・不適切
諾成契約(だくせいけいやく)とは、当事者間の合意(意思表示)によって成立する契約をいいます。諾成契約は、商業取引や日常生活でよく見られます。
本問は対比ポイントがあるので、この点は個別指導で解説します!本試験では、過去問で出た部分の対比部分が出題されることがよくあるので一緒に勉強しておくと試験対策になります!
4・・・適切
契約当事者は、第三者に対して、契約内容を説明しなければならないことがあります。例えば、「AB間で賃貸借契約を締結した建物」を第三者Cに売却する場合です。建物所有者Aは、第三者Cに対して「賃借人Bが住んでいる建物」を売却するので、AB間の賃貸借契約の内容を第三者Cに説明しなければなりません。
令和2年・2020年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 不動産業
- 問2
- 賃貸住宅管理業者の社会的責務
- 問3
- 個人情報保護法
- 問4
- 賃貸不動産経営管理士
- 問5
- セーフティネット住宅
- 問6
- サブリース契約
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問9
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問10
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問11
- 賃貸借
- 問12
- 管理受託契約とサブリース契約
- 問13
- 契約の成立・契約書
- 問14
- 特定賃貸借標準契約書
- 問15
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問16
- 宅建業法
- 問17
- 宅建業法
- 問18
- 宅建業法・景表法
- 問19
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料の供託)
- 問22
- 賃貸借(弁済の充当)
- 問23
- 賃貸借(修繕)
- 問24
- 賃貸借(解除)
- 問25
- 賃貸借と破産
- 問26
- 賃貸借(保証)
- 問27
- 賃貸借(抵当権)
- 問28
- 賃貸借(更新・終了)
- 問29
- 建物明渡訴訟・強制執行
- 問30
- 賃貸借(廃棄物)
- 問31
- 原状回復ガイドライン
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 個人情報の取り扱い
- 問34
- 賃貸借(未収賃料の回収)
- 問35
- 賃貸借(賃料の増減額請求)
- 問36
- 防犯・防火対策
- 問37
- 建物の修繕履歴
- 問38
- 建物設備(屋根・外壁)
- 問39
- 建物設備(漏水)
- 問40
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問41
- 建物設備(電気設備)
- 問42
- 保険
- 問43
- 贈与税・相続税
- 問44
- 不動産所得
- 問45
- プロパティマネジメント
- 問46
- 住生活基本計画
- 問47
- 賃貸不動産経営管理士の倫理憲章
- 問48
- 建築基準法(天井)
- 問49
- 不動産の税金
- 問50
- 不動産証券化