賃料の供託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 貸主に賃料を受領してもらうことが期待できない場合、借主は直ちに供託することができる。
- 自身が貸主であると主張する者が複数名おり、借主が過失なく貸主を特定できない場合、借主はそのうちの一人に賃料を支払えば賃料支払義務を免れるため、賃料を供託することができない。
- 貸主は、いつでも供託金を受領することができる。
- 供託所は、借主により供託がなされた場合、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければならない。
【答え:3】
1.貸主に賃料を受領してもらうことが期待できない場合、借主は直ちに供託することができる。
1・・・誤り
弁済者は、下記に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができます(民法494条1項)。
- 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
- 債権者が弁済を受領することができないとき。
- 弁済者が債権者を確知することができないとき
ただし、弁済者に過失があるときは、供託はできません(民法494条2項)。
本肢の「貸主に賃料を受領してもらうことが期待できない場合」は、上記供託ができる場合の1~3のいずれにも該当しません。よって、供託はできません。
2.自身が貸主であると主張する者が複数名おり、借主が過失なく貸主を特定できない場合、借主はそのうちの一人に賃料を支払えば賃料支払義務を免れるため、賃料を供託することができない。
2・・・誤り
選択肢1の供託できる場合の(3)の通り、弁済者が過失なく債権者(貸主)を確知することができないときは供託をすることができます(民法494条2項)。そして、本肢の「自身が貸主であると主張する者が複数名おり、借主が過失なく貸主を特定できない場合」とは、「(3)弁済者が過失なく債権者(貸主)を確知することができない場合」に該当します。よって、賃料を供託することが可能です。よって、本肢は誤りです。
具体例があると分かりやすいので、具体例は個別指導で解説します!
3.貸主は、いつでも供託金を受領することができる。
3・・・正しい
賃料が供託された場合、債権者(貸主)はいつでも、供託所に対して賃料の還付を請求することができます。そして、供託金を受領することができます(民法498条1項)。よって、本肢は正しいです。
4.供託所は、借主により供託がなされた場合、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければならない。
4・・・誤り
借主が賃料を供託した場合、供託をした者(借主)は、遅滞なく、債権者(貸主)に供託の通知をしなければなりません(民法495条3項)。供託所が通知するわけではありません。よって、本肢は誤りです。
令和2年・2020年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 不動産業
- 問2
- 賃貸住宅管理業者の社会的責務
- 問3
- 個人情報保護法
- 問4
- 賃貸不動産経営管理士
- 問5
- セーフティネット住宅
- 問6
- サブリース契約
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問9
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問10
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問11
- 賃貸借
- 問12
- 管理受託契約とサブリース契約
- 問13
- 契約の成立・契約書
- 問14
- 特定賃貸借標準契約書
- 問15
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問16
- 宅建業法
- 問17
- 宅建業法
- 問18
- 宅建業法・景表法
- 問19
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料の供託)
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- 賃貸借(弁済の充当)
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- 問26
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- 問28
- 賃貸借(更新・終了)
- 問29
- 建物明渡訴訟・強制執行
- 問30
- 賃貸借(廃棄物)
- 問31
- 原状回復ガイドライン
- 問32
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- 個人情報の取り扱い
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- 問36
- 防犯・防火対策
- 問37
- 建物の修繕履歴
- 問38
- 建物設備(屋根・外壁)
- 問39
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- 問46
- 住生活基本計画
- 問47
- 賃貸不動産経営管理士の倫理憲章
- 問48
- 建築基準法(天井)
- 問49
- 不動産の税金
- 問50
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