- 賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することになった場合、貸主は修繕義務を免れる。
- 賃貸物件につき雨漏りが生じ、貸主が修繕する場合、借主はこれを拒めない。
- 借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできるが、自ら修繕することはできない。
- 貸主は、大地震により賃貸物件の一部が破損した場合でも、当該部分の修繕義務を負う。
1・・・正しい
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由(賃借人の故意・過失)によってその修繕が必要となったときは、賃貸人は修繕義務を負わず、賃借人の責任となります(民法606条1項)。
本肢は、賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することになった場合なので、貸主は修繕義務を免れます。よって、正しいです。
2・・・正しい
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができません(民法606条2項)。そして、雨漏り修繕については、保存行為なので、賃借人(借主)は「貸主の修繕行為」を拒むことができません。よって、正しいです。
3・・・誤り
賃借物の修繕が必要である場合において、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は②賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、その修繕をすることができます(民法607条の2第2号)。よって、本肢は、「自ら修繕することはできない」となっているので誤りです。
ちなみに、「借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできる」という記述は正しいです。
関連ポイントも一緒に頭にいれると効率的に勉強でき、理解も深まるので、個別指導で解説します。
4・・・正しい
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います(民法606条1項)。したがって、大地震等の自然災害(不可抗力)により賃貸物件の一部が破損した場合でも、貸主は当該部分の修繕義務を負います。よって、正しいです。
なお、賃貸物件が滅失した場合など修繕不能な場合は、履行不能となり、修繕義務は負いません。
本肢は、関連ポイントも出題されやすいので、個別指導で解説します。
令和2年・2020年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 不動産業
- 問2
- 賃貸住宅管理業者の社会的責務
- 問3
- 個人情報保護法
- 問4
- 賃貸不動産経営管理士
- 問5
- セーフティネット住宅
- 問6
- サブリース契約
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問9
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問10
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問11
- 賃貸借
- 問12
- 管理受託契約とサブリース契約
- 問13
- 契約の成立・契約書
- 問14
- 特定賃貸借標準契約書
- 問15
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問16
- 宅建業法
- 問17
- 宅建業法
- 問18
- 宅建業法・景表法
- 問19
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料の供託)
- 問22
- 賃貸借(弁済の充当)
- 問23
- 賃貸借(修繕)
- 問24
- 賃貸借(解除)
- 問25
- 賃貸借と破産
- 問26
- 賃貸借(保証)
- 問27
- 賃貸借(抵当権)
- 問28
- 賃貸借(更新・終了)
- 問29
- 建物明渡訴訟・強制執行
- 問30
- 賃貸借(廃棄物)
- 問31
- 原状回復ガイドライン
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 個人情報の取り扱い
- 問34
- 賃貸借(未収賃料の回収)
- 問35
- 賃貸借(賃料の増減額請求)
- 問36
- 防犯・防火対策
- 問37
- 建物の修繕履歴
- 問38
- 建物設備(屋根・外壁)
- 問39
- 建物設備(漏水)
- 問40
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問41
- 建物設備(電気設備)
- 問42
- 保険
- 問43
- 贈与税・相続税
- 問44
- 不動産所得
- 問45
- プロパティマネジメント
- 問46
- 住生活基本計画
- 問47
- 賃貸不動産経営管理士の倫理憲章
- 問48
- 建築基準法(天井)
- 問49
- 不動産の税金
- 問50
- 不動産証券化