- 競売で買受人が建物を競落した場合、抵当権の実行前に賃貸借契約が締結され引渡しを受けていれば、賃借人は買受人に賃借権を対抗することができる。
- 競売で建物を競落した買受人に賃借権を対抗できる場合、賃借人は、買受けの時から6か月を経過するまでは、建物の明渡しを猶予される。
- 競落した建物に、買受人に賃借権を対抗できない建物使用者がある場合、買受人は、建物使用者に対して、買受けの時より後に建物の使用をしたことの対価を請求できる。
-
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
ア・・・誤り
賃借人が買受人に賃借権を対抗することができるのは、抵当権設定登記前に引き渡しを受けておく必要があります。本肢は、「抵当権の実行前に賃貸借契約が締結され引渡しを受けていれば」と書いてあるので誤りです。流れとしては、「抵当権設定登記⇒抵当権の実行」という順番ですが「抵当権設定登記⇒建物の引渡しを受ける⇒抵当権の実行」の場合、賃借人は買受人に賃借権を対抗することができません。本肢は、この場合でも対抗できるとなっているので誤りです。この点は、理解していただきたい部分なので、個別指導で解説いたします!
イ・・・誤り
買受人に賃借権を対抗できる場合とは、抵当権設定登記前に引き渡しを受けているということです。この場合、買受人は、賃借人に対して「建物から出ていけ!」と主張することができないので、賃借人は、買受けの時から6か月を経過したあとも引き続き、建物に住み続けることができます。「買受けの時から6か月を経過するまで、建物の明渡しを猶予」があるのは、買受人に賃借権を対抗できない場合の話です。
ウ・・・正しい
選択肢イの通り、買受人に賃借権を対抗できない建物使用者は、買受けの時から6か月を経過するまで、建物の明渡しを猶予があります。つまり、6か月間は建物を使用することができるのですが、買受人は、この期間の使用料(賃料相当分)を建物使用者に対して請求できます。
本問は関連ポイントも一緒に勉強すると効率的なので、個別指導で解説します!
令和2年・2020年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 不動産業
- 問2
- 賃貸住宅管理業者の社会的責務
- 問3
- 個人情報保護法
- 問4
- 賃貸不動産経営管理士
- 問5
- セーフティネット住宅
- 問6
- サブリース契約
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問9
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問10
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問11
- 賃貸借
- 問12
- 管理受託契約とサブリース契約
- 問13
- 契約の成立・契約書
- 問14
- 特定賃貸借標準契約書
- 問15
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問16
- 宅建業法
- 問17
- 宅建業法
- 問18
- 宅建業法・景表法
- 問19
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料の供託)
- 問22
- 賃貸借(弁済の充当)
- 問23
- 賃貸借(修繕)
- 問24
- 賃貸借(解除)
- 問25
- 賃貸借と破産
- 問26
- 賃貸借(保証)
- 問27
- 賃貸借(抵当権)
- 問28
- 賃貸借(更新・終了)
- 問29
- 建物明渡訴訟・強制執行
- 問30
- 賃貸借(廃棄物)
- 問31
- 原状回復ガイドライン
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 個人情報の取り扱い
- 問34
- 賃貸借(未収賃料の回収)
- 問35
- 賃貸借(賃料の増減額請求)
- 問36
- 防犯・防火対策
- 問37
- 建物の修繕履歴
- 問38
- 建物設備(屋根・外壁)
- 問39
- 建物設備(漏水)
- 問40
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問41
- 建物設備(電気設備)
- 問42
- 保険
- 問43
- 贈与税・相続税
- 問44
- 不動産所得
- 問45
- プロパティマネジメント
- 問46
- 住生活基本計画
- 問47
- 賃貸不動産経営管理士の倫理憲章
- 問48
- 建築基準法(天井)
- 問49
- 不動産の税金
- 問50
- 不動産証券化